つくば市新規創業促進補助金
市区町村つくば市ふつう登録免許税(最大7万5千円)と定款認証手数料(最大5万円)、補助率10/10、限度額12万5千円
つくば市で新しく会社を設立する方に、登録免許税と定款認証費用を全額補助します。特定創業支援事業の証明書が必須です。上限12万5千円です。
制度の詳細
つくば市新規創業促進補助金
更新日:2026年04月01日
ページID:
8642
つくば市内で新しく会社を設立する方に対し、会社設立時の登録免許税、定款認証費用に係る手数料を補助します。
新規創業促進補助金チラシ (PDFファイル: 243.1KB)
特定創業証明書から新規創業促進補助金までの申請フロー (PDFファイル: 214.0KB)
補助対象者
つくば市から、平成26年度以降に特定創業支援事業(※)による支援を受けたことの証明を受けていること。
証明書の有効期限内であること。
市税の滞納がないこと。
令和9年(2027年)3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し、その代表取締役又は代表社員となること。
(※)つくば市創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)
補助対象経費
会社の設立に係る登録免許税(最大7万5千円)
定款認証費用に係る手数料(最大5万円)
※租税特別措置法第八十条による登記の税率の軽減を受けていることを前提とする。
補助率・補助金額
補助率:10分の10 補助限度額:12万5千円(1千円未満の端数は切捨て)
申請手続
申請書に所定の書類を添付して産業振興課に提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。
申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了させていただきます。
事後申請はできません。必ず、着手前に申請してください。
審査期間の目安は申請から1週間です。設立予定日までのゆとりをもってご申請ください。
メールで申請することが可能ですが、受信できない場合がありますので、産業振興課からの返信をもって受付完了とします。
申請時提出書類
申請書(様式1)
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書写し
完納証明書(写しでも可。申請書を提出する日から遡って30日以内に発行されたものに限る)
新規創業促進補助金 交付申請書(様式1) (Wordファイル: 36.5KB)
実績報告時提出書類
補助金の交付決定を受けたら、会社の設立が完了した日から起算して20日以内、または令和9年(2027年)3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書と添付書類を産業振興課に提出してください。
(注意)メールで申請することが可能ですが、受信できない場合がありますので、産業振興課からの返信をもって受付完了とします。
実績報告書(様式4)
登録免許税、定款認証手数料の支出を証する書類
履歴事項全部証明書の写し
定款の写し(株式会社は定款認証も必要)
新規創業促進補助金 実績報告書(様式4) (Wordファイル: 33.0KB)
補助金の請求
実績報告後、補助金額の確定通知を受け取ったら、交付請求書(様式6)を産業振興課に提出してください。
原本提出が必要です。メールでは受付できません。
新規創業促進補助金 交付請求書(様式6) (Wordファイル: 32.5KB)
郵送の場合の提出先
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市経済部産業振興課 創業支援担当 宛
メールの場合の提出先
Eメールアドレス:eco051(アットマーク)city.tsukuba.lg.jp
(スパムメール対策のため、Eメールアドレスの@を(アットマーク)に変えています。)
メールの場合は、産業振興課からの返信をもって受付完了とします。
差出人および電話連絡先を必ず本文中に記載のうえメール送付お願いいたします。
添付ファイル等の都合等でメール受付できない場合がありますので予めご了承ください。
令和8年度つくば市新規創業促進補助金交付要項 (PDFファイル: 127.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書写し
- 完納証明書
- 登録免許税・定款認証手数料の支出を証する書類
- 履歴事項全部証明書の写し
- 定款の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業振興課 創業支援担当
出典・公式ページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/shigoto/sangyo/1011810/1011812.html最終確認日: 2026/4/10