幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した場合の利用料の請求について
市区町村盛岡市ふつう日額450円×利用日数、または月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)のいずれか低い方
幼稚園や認定こども園の降園後の預かり保育を利用した場合、月額上限の範囲内で利用料が無償化されます。一度施設に支払った料金を後から市に請求して返金してもらう手続きについての案内です。
制度の詳細
幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した場合の利用料の請求について
広報ID1029225
更新日
令和8年2月24日
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幼稚園や認定こども園(教育課程に限ります)に在籍し、施設等利用給付2・3号認定を受けた子どもが、降園後の預かり保育を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。
このページでは、「償還払い方式(利用料を一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する場合)」の手続きについてご案内しています。利用料の給付方法は「代理受領方式」か「償還払い方式」のいずれかとなります。どちらの支払い方式に対応しているかはご利用の施設にご確認ください。
預かり保育料の無償化の概要
幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)を利用する子どもが降園後の預かり保育事業を利用した場合、お住まいの自治体から施設等利用給付2号(又は3号)認定を受けた子どもについて、
日額450円×利用日数
月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)
のいずれか低い方の額を上限として無償化の対象となります。なお、施設に支払った一月当たりの利用料が上限額を超えた場合、超えた分は保護者の方にご負担いただくこととなります。
無償化の対象となるのは、幼稚園や認定こども園の預かり保育料のみ
です。認可外保育施設や一時預かり事業など、預かり保育料以外の事業を利用した際の費用は無償化の対象となりません。
預かり保育事業の実施日数等の基準により、預かり保育事業の上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用も例外として給付の対象となる幼稚園又は認定こども園がありますが、この例外に該当となる場合は施設を通じて予め保護者の方へお知らせしています。
預かり保育料を市へ請求する手続き
令和8年1月から3月までに預かり保育を利用した分の施設等利用費の請求について、次のとおり受け付けます。
なお、令和7年12月以前(過去24月分前までに限る。)に施設へ支払った預かり保育料のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場合は、今回併せて請求することができます。
前期分の請求書は今回の給付期以前に施設へ支払った預かり保育料のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kodomo_azukeru/1028054/1029225.html最終確認日: 2026/4/5