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未熟児養育医療給付事務

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制度の詳細

未熟児養育医療給付事務 更新日:2024年12月02日 ページID: 2315 身体の発育が未熟なまま生まれ、 入院養育を必要とする未熟児 に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。 対象者 丹波市内に居住し、出生時の体重が、2,000グラム以下であるなどの症状を有する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児。 医療等の給付 保険診療による入院費用(食事代含む)が給付の対象となり、健康保険が負担する額を引いた額(自己負担金)を公費負担します。 この制度は、世帯の所得金額に応じ、一部自己負担が生じますが、この自己負担額を丹波市が独自で負担をしますので、保険適用でないオムツ代等の費用を除き、入院費用にかかる一部負担額の請求をすることはありません。 給付は、養育医療意見書の診療予定期間内です。(1歳の誕生日の前々日が限度) 申請 以下の書類をそろえ、健康課(本庁)へ申請してください。 養育医療給付申請書 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成) 世帯調書(申請者にて記入) お子さまの資格確認書の写し (資格確認書がない場合は、窓口でマイナポータルの画面を提示していただき、資格の確認をさせてもらいます。) 個人番号確認書類 マイナンバーカード、住民票(マイナンバーが記載されたもの)のいずれか1つ 扶養義務者(代理人)確認書類                                                                            顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど 注意事項 指定養育医療機関における入院のみが給付の対象となります。 この医療制度と乳幼児等医療費助成制度とは併用できません。 書類 養育医療給付申請書 (Excelファイル: 16.9KB) 世帯調書 (Excelファイル: 15.8KB) 養育医療意見書 (Excelファイル: 15.5KB) 変更届出書 (Wordファイル: 15.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康課 医療福祉係 〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地 市役所本庁 1階 電話番号:0795-82-6690 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/kenkoka/iryo-shinryo-kenketu/1/2315.html

最終確認日: 2026/4/12

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