低所得者などに対する介護サービス利用料の各種軽減制度
市区町村鹿児島市ふつう上限額を超えた分を支給・払い戻し、または食費・居住費を減額
介護サービスを利用する低所得者向けの複数の利用料軽減制度があります。高額介護サービス費の払い戻しや施設の食費・居住費の減額などが対象です。市町村民税非課税世帯等で要件を満たす場合に利用できます。
制度の詳細
低所得者などに対する介護サービス利用料の各種軽減制度
介護保険制度においては、低所得者などが介護サービスを利用するにあたり介護サービス利用料(利用者負担額)のさまざまな軽減制度が設けられています。
介護保険高額介護サービス費等の支給(払い戻し)
介護サービスを利用して支払った介護サービス費の自己負担額が、1ヶ月の合計で上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費等として支給(払い戻し)される制度です。
ただし、この負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割(2割)負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません。
制度の詳細
高額介護サービス費等の支給(払い戻し)について
申請書ダウンロード
高額介護サービス費等支給申請書
施設サービス等利用時の食費・居住費等の負担軽減制度
補足給付=特定入所者介護(予防)サービス費
平成17年10月から、介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費が介護保険の給付の対象外となり、在宅でサービスを利用されている方と同様に、原則利用者負担に変わりました。
ただし、市町村民税非課税世帯等に属する人で一定の要件を満たす人は、鹿児島市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、食費及び居住費(滞在費)が減額される制度があります。
制度の詳細
介護保険負担限度額認定について
申請書ダウンロード
介護保険負担限度額・特定負担限度額認定申請書
高齢夫婦世帯等の食費・居住費の負担軽減制度
利用者負担段階第4段階の高齢夫婦世帯等で一方が施設の個室に入った場合、利用料の負担により在宅で生活する配偶者の実質収入が一定水準以下となり、生計が困難となる場合があります。こうしたケースについては、特例的に食費・居住費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
制度の詳細
高齢夫婦世帯等の食費・居住費等の負担軽減制度について
障害者などの訪問介護等利用者に対する支援措置(国の特別対策)
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスにおいて境界層該当として利用者負担がなかった人が、介護保険に
申請・手続き
- 必要書類
- 高額介護サービス費等支給申請書
- 介護保険負担限度額・特定負担限度額認定申請書
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/ninte/sedo/kegen.html最終確認日: 2026/4/6