地域に根づく伝統文化継承事業補助金
市区町村松江市文化振興課文化政策係ふつう5万円(1団体あたり上限金額)。補助金交付の対象である事業に要する経費の10分の10の額(千円未満切捨て)
地域の伝統芸能や小さなお祭りを継承する活動を支援する補助金です。自治会などの地域団体が対象で、行事の開催費用や記録保存費を補助します。
制度の詳細
地域に根づく伝統文化継承事業補助金
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更新日:2026年04月09日
目的
本事業は、市内全域の伝統芸能・行事や、地域で行われている小さなお祭りを今後長きにわたり継承していくため、行事等の開催を支援し、記録・保存を行うことにより郷土愛の醸成や地域の絆づくりを促進することを目的としています。
(注意)各地域の祭りや年中行事、伝統芸能については、以下「地域に根づく伝統文化」と表示します。
対象事業
各地域で受け継がれている伝統行事や小さなお祭りで、これを継承していくことにより、郷土愛の醸成や地域の絆づくりにつながると認められる事業。
(注意)事業完了時に伝統行事等が記録保存されていることが条件です。
補助対象者
地域に根づく伝統文化の活動を行っている自治会・町内会、その他これに準ずる地域住民が組織する団体
対象とならない者
営利を主たる目的とする団体
国・県・市からの出捐により設立された団体
政治団体、宗教団体等
地域住民が参加しない神事等の活動を行う団体
暴力団、暴力団員等が関与している団体
補助金の額
5万円
(1団体あたり上限金額)
補助金交付の対象である事業に要する経費の10分の10の額(千円未満切捨て。)とする。ただし、申請は1団体につき年1回とする。
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象団体が実施する事業費とし、概ね次のようなものを想定しています。
(事業完了時に伝統行事等が記録保存されていることが条件)
〈補助対象経費区分〉
区分
対象になるもの
対象外のもの等
報償費
外部有識者等への謝金など
直接的な宗教行為にあたるもの(玉ぐし料・お布施等)、団体の構成員へは不可
(注意)特殊な技能を有する者は可
需用費
(消耗品)
事務・衛生用品等の消耗品費、伝統行事等に使用する藁等の材料代など
直接的な宗教行為にあたるもの(お供え物等)、食糧費(イベントの弁当や飲食代)、金券、景品、参加賞は不可
需用費
(印刷製本費)
記録集等の印刷製本費
なし
需用費
(修繕費)
用具類等の修繕費
なし
役務費
(手数料)
廃棄物処理代、クリーニング代、対象経費に係る振込手数料など
なし
委託料
映像編集委託料など(委託内容及び費用の内訳を明示すること)
なし
使用料及び賃借料
(借上料)
機材等の借上料
なし
備品購入費
撮影機材、伝統行事等の用具類等の購入
なし
申請手続き
申請するにあたり、下記ファイル「申請の手引き」を必ずお読みの上、申請してください。
令和8年度申請の手引き(PDFファイル:594.2KB)
要綱:
地域に根づく伝統文化継承事業補助金(PDFファイル:96KB)
提出先:文化振興課文化政策係(郵便番号690-8540松江市末次町86)
提出方法:持参または郵送
提出書類:以下アからエの書類を各1部提出してください。
ア
補助金等交付申請書(PDFファイル:47.7KB)
イ
事業計画書(Excelファイル:13.4KB)
(任意様式でも可)
ウ
収支予算書(Excelファイル:12.3KB)
(任意様式でも可)
エ 事業についての補足資料(事業内容が分かるもの(チラシなど))
留意事項
決定された事業については、写真や動画等、松江市ホームページや、広報物等で使用する場合があります。
事業の実施状況や、各種会計書類等の確認や調査を随時行う場合がありますので、関係書類について、適切に整備、保管してください。
応募に要する経費は、応募者の負担でお願いします。
提出していただいた書類については、返却しません。
なるべく広く助成対象を募るため、補助金の採択を受けた団体は、翌年度以降2年間、助成対象から除外させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化振興課
電話:0852-55-5517(文化政策係)、0852-55-5513(施設管理係)
ファックス:0852-55-5658
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
- 必要書類
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業についての補足資料(事業内容が分かるもの(チラシなど))
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松江市文化振興課文化政策係
出典・公式ページ
https://www.city.matsue.lg.jp/gyoseijoho/hojyokin/bunkasportsbu/19553.html最終確認日: 2026/4/20