保険料の産前産後免除制度
市区町村あきる野市役所 市民部 保険年金課かんたん出産前後4か月間の国民年金保険料が免除(多胎妊娠の場合は6か月間)
国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産前後4か月間(多胎妊娠は6か月間)の国民年金保険料が免除されます。免除期間は老齢基礎年金の受給額に反映されます。
制度の詳細
あしあと
保険料の産前産後免除制度
[初版公開日:
2025年7月31日
]
[更新日:
2025年7月31日
]
ID:9759
産前産後期間の保険料免除制度
国民年金の産前産後期間免除は、次世代育成支援の観点で創設された仕組みです。
国民年金第1号被保険者が出産を行った場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから保険料の産前産後免除の電子申請ができます。詳しくは
『日本年金機構ホームページ』
(別ウインドウで開く)
でご確認ください。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、施行日が平成31年4月1日ですので、平成31年3月以前の期間については免除の対象にはなりません。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩を指し、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
手続き
出産予定日の6か月前から届出することができます。受付期限はありません。
届出先
市役所保険年金課年金係
届出に必要なもの
母子健康手帳
マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記(1)および(2)を各1点ご準備ください
(1)個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
年金手帳または基礎年金番号通知書
代理の方が手続きをされる場合は本人からの
委任状
(別ウインドウで開く)
をお持ちください
免除期間の取り扱い
産前産後期間免除として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後期間免除は、法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例よりも優先されます。
保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
産前産後期間についても、付加年金に加入し付加保険料を納付することができます。
ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
役に立った
どちらともいえない
役に立たなかった
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
どちらともいえない
見つけにくかった
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。
(注意)お答えが必要なお問い合わせは、直接担当部署へお願いします(こちらではお受けできません)。
確認
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 代表042-558-1111 年金係 内線2425
ファクス: 042-558-1116
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
申請・手続き
- 必要書類
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(またはマイナンバー記載の住民票の写しと運転免許証等の本人確認書類)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(代理人が手続きする場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- あきる野市役所 市民部 保険年金課 年金係
- 電話番号
- 042-558-1111(内線2425)
出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000009759.html最終確認日: 2026/4/20