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DV被害者に対する児童扶養手当の支給について

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制度の詳細

目次(アイコンクリックで閉じます) 更新日:2021年8月16日 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。 児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。こども家庭センターに早めに問い合わせの上、手続きをしてください。 大事なお知らせ 児童扶養手当とは? 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ども の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。 支給要件は? 次のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。 父母が婚姻を解消した子ども 父又は母が死亡した子ども 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども 父又は母が生死不明の子ども 父又は母が1年以上遺棄している子ども 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規) 父又は母が1年以上拘禁されている子ども 婚姻によらないで生まれた子ども 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども ※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、こども家庭センターにご相談ください。 手当額(月額)とは? 受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。 ※ 個々の手当額については、こども家庭センターにお問い合わせください。 子ども1人の場合(令和2年4月~) 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円~10,180円 子ども2人目の加算額 全部支給:10,190円 一部支給:10,180円~5,100円 子供3人目以降の加算額 全部支給:6,110円 一部支給:6,100円~3,060円 今回の改正により新たに受給するためには? 児童扶養手当を受給するためには、こども家庭センターへ申請が必要です。 手当は申請の翌月分から支給開始となります。支給要件の6に該当する方は、お早めにこども家庭センターにお問い合わせの上、手続きをしてください。 手当の支払いは、1月・3月・5月・7月・9月・11月(各月とも11日以降。)の6回、支給月の前月までの2ヶ月分を指定した金融機関に振込みます。 お問い合わせ先 倉吉市役所 こども家庭センター こども発達・家庭支援室 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 電話 0858-22-8220 FAX 0858-22-8135 健康福祉部 子育て支援局 こども家庭センター 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 電話番号:0858-22-8220 ファックス:0858-22-8135 場所:第2庁舎2階 katei@city.kurayoshi.lg.jp 添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kurayoshi.lg.jp/2698.htm

最終確認日: 2026/4/10

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