児童扶養手当の支給
市区町村常総市ふつう全部支給の場合1人月46,690円、2人目以降加算11,030円。一部支給の場合所得に応じて決定
父母の離婚や死亡などで片親がいない児童を養育する家庭に対して、月額手当を支給します。対象児童1人目は月46,690円、2人目以降は加算されます。
制度の詳細
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母にかわってその児童を養育している家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、認定請求書などの提出が必要となります。
児童扶養手当を受けることができる方(受給者資格)
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受給することができます。受給者、児童ともに国籍は問いません。
※「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める一定の障がいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
母が婚姻せずに生まれた児童
母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
次のような場合には、手当を受けることはできません
児童または受給者が日本国内に住所を有しない場合
児童が受給者の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
母に養育されている児童が父と、または父に養育されている児童が母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
児童が児童福祉施設などに入所(通園施設は除く)したり、里親に預けられているとき
※平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、それまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。公的年金とは、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
児童扶養手当を受ける手続き
本庁舎こども課支援係もしくは石下庁舎暮らしの窓口課保健福祉サービス係に、認定請求書を申請していただく必要があります。
申請には、
申請者本人の口座の確認ができるもの、身分証明書(免許証・マイナンバーカード等)のほか、戸籍謄本を含む書類
を添付していただくことになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、まずは担当課までお問い合わせください。
児童扶養手当の支払日
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。通常は支払月の15日を支払日とし、それぞれの支払月の前月までの手当が指定した金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土曜日、日曜日または国民の祝日等にあたるときは、これらの日の前日とします。
支払月:1月、3月、5月、7月、9月、11月
児童扶養手当の額
児童扶養手当の金額は、受給資格者本人と、受給資格者と同居する扶養義務者(直系親族の方)の所得金額に応じて、手当の全部が支給される場合と手当の一部のみが支給される場合があります。
全部支給の場合
対象児童の数
手当額(月額)
1人
46,690円
2人目以降の加算額
11,030円
一部支給の場合
対象児童の数
手当額(月額)
1人
46,680円から11,010円
(所得に応じて決定)
2人目以降の加算額
11,020円から5,520円
(所得に応じて決定)
所得制限について
児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者本人、配偶者及び同居(世帯分離している場合も含む)の扶養義務者(父母、子、祖父母、兄弟姉妹など)の前年の所得により、その年の11月分から翌年の10月分までの一年分の手当額が決定されます。
受給資格者本人・同一住所地の扶養義務者(世帯分離している場合も含む)の所得が所得制限限度額以上になる場合には、手当の全額が支給停止になります。
所得制限限度額表
受給資格者本人
扶養親族等の数
全部支給所得制限額
一部支給所得制限額
0人
690,000円未満
2,080,000円未満
1人
1,070,000円未満
2,460,000円未満
2人
1,450,000円未満
2,840,000円未満
3人
1,830,000円未満
3,220,000円未満
4人
2,210,000円未満
3,600,000円未満
5人
2,590,000円未満
3,980,000円未満
※所得の計算方法(税の申告内容及び課税台帳に基づき計算します)
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 口座確認書類
- 身分証明書(免許証・マイナンバーカード等)
- 戸籍謄本
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庁舎こども課支援係、石下庁舎暮らしの窓口課保健福祉サービス係
出典・公式ページ
https://www.city.joso.lg.jp/kosodate/age/3_5yearold/page002246.html最終確認日: 2026/4/12