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訪問介護の利用者負担軽減

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制度の詳細

訪問介護の利用者負担軽減 ページ番号1004674 更新日 2025年1月25日 印刷 大きな文字で印刷 訪問介護(ホームヘルプ)サービスの利用者負担軽減 対象者 「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方。 65歳到達前の概ね1年間に、障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳(いわゆる第2号被保険者)までの方。 減額後の利用者負担割合 0% 対象となるサービス 訪問介護 夜間対応型訪問介護 介護予防日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(利用者負担割合が保険給付と同様のものに限る。) 申請に必要なもの 介護保険被保険者証 利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書 境界層該当証明書(「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用に関するもの) 訪問介護利用者負担額減額認定(確認)申請書 注意事項 本減額認定は訪問介護(ホームヘルプ)サービスのみ有効です。その他のサービスについては減額されません。 訪問介護利用者負担額減額認定(確認)証は毎年8月に更新手続きが必要です。 いったん負担軽減の対象外となった方は、翌年度以降、対象になりません。 このページに関する お問い合わせ 倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417 倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fukushi/kaigo/1004661/1004674.html

最終確認日: 2026/4/12

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