訪問介護の利用者負担軽減
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制度の詳細
訪問介護の利用者負担軽減
ページ番号1004674
更新日
2025年1月25日
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訪問介護(ホームヘルプ)サービスの利用者負担軽減
対象者
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方。
65歳到達前の概ね1年間に、障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。
特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳(いわゆる第2号被保険者)までの方。
減額後の利用者負担割合
0%
対象となるサービス
訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(利用者負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
申請に必要なもの
介護保険被保険者証
利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書
境界層該当証明書(「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用に関するもの)
訪問介護利用者負担額減額認定(確認)申請書
注意事項
本減額認定は訪問介護(ホームヘルプ)サービスのみ有効です。その他のサービスについては減額されません。
訪問介護利用者負担額減額認定(確認)証は毎年8月に更新手続きが必要です。
いったん負担軽減の対象外となった方は、翌年度以降、対象になりません。
このページに関する
お問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fukushi/kaigo/1004661/1004674.html最終確認日: 2026/4/12