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保育園・認定こども園等の無償化について

市区町村福岡県糟屋郡宇美町ふつう月額保育料(上限あり)

3歳から5歳の全ての子ども、および0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。認可外施設は申請が必要で上限額があります。

制度の詳細

本文 保育園・認定こども園等の無償化について ページID:0056038 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 令和元年10月1日から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました 幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。 対象となるのは、 保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラスの子ども です。また、 0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども も同様に無償化の対象となります。 参考 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html <外部リンク> (内閣府子ども子育て本部のページへ) 対象範囲等 対象者 認可保育所・認定こども園・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。 ・ 3歳から5歳のすべて の児童(4月1日時点の年齢) ・ 0歳から2歳の住民税非課税世帯 の児童(4月1日時点の年齢) 施設類型 保育の必要性 (※1) 対象者(4月1日時点の年齢) 無償化上限(月額) 手続の要・不要 認可保育所 認定こども園 (※2) 地域型保育施設 必要 非課税世帯の0~2歳児 全額 不要 3~5歳児 認可外保育施設等 (※3) 必要 非課税世帯の0~2歳児 42,000円 必要 3~5歳児 37,000円 障害児通園施設 不要 3~5歳児 全額 不要 ※1 就労等の理由により、保護者がこの児童を保育することが困難である旨の認定を受けること。 ※2 認定こども園のうち、教育時間(4時間程度)の利用者については、保育の必要性は不要。 ※3 認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育等。複数利用の場合は、合計金額が上限に達するまで無償化の対象。 施設等利用給付認定について 施設等利用費の給付を受けるためには、こどもみらい課に「施設等利用給付認定申請書」を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。 利用開始前にお手続きが必要です。 ※認可保育所・地域型保育施設・認定こども園を利用している方は、お手続きは必要ありません。ただし、認定こども園の預かり保育を利用している方は、お手続きが必要です。 ・ 幼児教育・保育の無償化に伴う認定手続きのご案内~認可外保育施設等を利用の方へ [PDFファイル/165KB] ・ 幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内~認定こども園の預かり保育を利用の方へ [PDFファイル/204KB] <申請書等様式> こどもみらい課窓口でも配布しています 。 申請書 ・ 施設等利用給付認定申請書(認可外保育施設等用) [PDFファイル/90KB] ・ 施設等利用給付認定申請書(認定こども園預かり保育用) [PDFファイル/93KB] 添付書類 ・ 就労証明書 [PDFファイル/46KB] ・ 自営業等申立書 [PDFファイル/39KB] ・ 保育ができないことの申立書 [PDFファイル/43KB] ・ 求職中に関する誓約書 [PDFファイル/42KB] 施設等利用費の給付方法・請求方法について <給付方法について> 給付方法は利用している施設によって異なり、以下の2種類があります。 法定代理受領 施設が保護者に代わって町に請求し、「施設等利用費」の支払いを受けます。 保護者の請求手続きは不要です。 償還払い 保護者が施設に利用料全額を支払い、その後、町へ請求することで支払った金額の全部または一部が「施設等利用費」として支給されます。 保護者は請求手続きを行う必要があります。 <請求方法について> ・法定代理受領(施設向け) (1) 施設等利用費請求書(法定代理受領用) [Excelファイル/23KB] (2) 特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excelファイル/17KB] (3) 施設等利用費請求金額内訳書 [Excelファイル/26KB] 請求は実績に基づき、「施設等利用費請求書(法定代理受領用)」に、当月利用者分の「施設等利用費請求金額内訳書」・「特定こども・子育て支援の提供証明書」を添付して、翌月上旬までに宇美町役場こどもみらい課(うみハピネス内)へ提出してください。 例:10月分施設等利用費請求書 → 11月上旬までに町こどもみらい課へ提出 ・償還払い 以下の書類をそろえて、こどもみらい課の窓口でお手続きをしてください。 (1) 施設等利用費請求書(認定こども園の預かり保育) [PDFファイル/174KB] 施設等利用費請求書(認可外保育施設等) [PDFファイル/161KB] (2) 特定子ども・子育て支援

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 就労証明書等の保育必要性証明書

問い合わせ先

担当窓口
こどもみらい課
電話番号
092-933-0777

出典・公式ページ

https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/42/9462.html

最終確認日: 2026/4/9