児童手当申請書
市区町村東大阪市ふつう
東大阪市で児童手当を受け取るための申請書についての情報です。初めての申請や、養育する子どもの人数が変わった場合などに手続きが必要です。公務員の方や、すでに手当を受けている方も状況によって申請方法が異なります。
制度の詳細
児童手当申請書 | 東大阪市
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児童手当申請書
[公開日:2017年5月16日]
[更新日:2026年2月25日]
ID:10311
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印刷
大きな文字で印刷
児童手当申請書(様式)
児童手当の申請や届出については、
窓口(市役所本庁舎または各行政サービスセンター)
・
郵送
・
東大阪市電子申請システム
(別ウインドウで開く)
で受付をしています。
郵送による申請や届出をされる方は、下記より必要な様式を印刷し、国民年金課までご提出ください。
なお、申請書の記載や添付資料に不備がある場合は認定できませんので、記入漏れなどがないようにご注意ください。
児童手当の請求者となられる方は、児童の父母のうち所得の高い方となります。
所得の高い方が「公務員」の場合、雇用形態によっては勤務先での申請となる場合があります
。現在東大阪市で児童手当を受給されていない方で新たに申請される方が公務員の場合は、
事前に勤務先へ確認してください。
現在、東大阪市で児童手当を受給されていない方で受給資格がある方は、認定請求書の提出が必要です。
認定請求書
認定請求書 (PDF形式、159.77KB) 別ウィンドウで開きます
第一子のご出生、他市から東大阪市に転入された方などはこちらの様式で申請になります。
認定請求書(記入例)(PDF形式、362.48KB) 別ウィンドウで開きます
郵送で申請される場合、上記の認定請求書に加えて、
加入年金等種類が「1.厚生年金または(1)から(5)」の方は、請求者の資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写しまたはマイナポータルの資格情報画面を印刷したもののうちいずれか一点を同封してください。
「2.国民年金」「3.未加入」の方は同封不要です。
公務員の方は、雇用形態によって勤務先での申請となる場合がございます。勤務先へご確認くださいますようお願いいたします。
すでに東大阪市で児童手当を受給されている方で、養育している児童の人数に変動があった場合も申請・届出が必要です。
第2子以降の児童を出生されたとき
養育している児童の人数に変動があったとき
支給対象児童(18歳に達する日以後最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育しなくなったとき
支給対象児童が施設へ入所、施設を退所したとき
18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月3
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 請求者の資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写しまたはマイナポータルの資格情報画面を印刷したもの(加入年金の種類による)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国民年金課
- 電話番号
- 06-4309-3000
出典・公式ページ
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000010311.html最終確認日: 2026/4/12