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中央区移動支援等従業者養成研修費助成事業について

市区町村中央区ふつう1つの研修につき5万円を上限

中央区の障害福祉サービス事業に従事する職員を対象に、移動支援等従業者養成研修の受講費用を助成する事業です。同行援護、行動援護、知的障害者移動支援、全身性障害者移動支援の各研修が対象で、1つの研修につき5万円を上限に助成します。区内事業者で3か月以上就業している方が申請できます。

制度の詳細

掲載日:2025年6月9日 ページID:17302 ここから本文です。 中央区移動支援等従業者養成研修費助成事業について 令和7年度より、中央区の移動支援事業に従事する職員不足を解消するため、移動支援・同行援護・行動援護各従業者養成研修の受講費用の助成を開始しました。( 概要チラシ(PDF:385KB) ) ご申請にあたって、新規に助成を受けられる方は、以下のページをご覧いただいたうえで一度お問い合わせください。 助成内容 同行援護従業者養成研修 行動援護従業者養成研修 知的障害者移動支援従業者養成研修 全身性障害者移動支援従業者養成研修 上記の助成対象研修受講料(テキスト代、実習費及び消費税含む)について、1つの研修につき5万円を上限に助成します。 助成対象者 以下の要件すべてに該当する方が対象です。詳細についてはお問い合わせください。 就業日又は助成対象研修の終了日のいずれか遅い日を起算日とし、3か月以上区内の障害福祉サービス等事業者の従業者として就業している 上記の就業を申請時において継続している 他の公的機関等から本研修に係る助成を受けていない 申請日の属する年度から起算して過去3年度以内に同一人物が同一の研修の助成を受けていない 人材派遣会社等から派遣された従業者でない 申請方法 1.以下の書類を中央区に提出(締切:研修終了後1年以内)してください。 中央区障害福祉サービス等事業者従業者養成研修受講料助成金交付申請書(RTF:79KB) 研修実施事業者が発行した受講修了証明書の写し 受講料の領収書 中央区障害福祉サービス等事業者従業者養成研修受講料助成事業就業証明書(エクセル:13KB) 2.中央区から助成金交付決定通知書及び請求書の様式が届きますので、必要事項を記入の上、請求書を中央区に提出してください。 3.請求書を提出後、指定の口座に助成金をお支払いいたします。 提出先 福祉保健部障害者福祉課相談支援係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 電話:03-3546-6032 お問い合わせ先 福祉保健部障害者福祉課相談支援係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階 電話:03-3546-6032 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立た

申請・手続き

必要書類
  • 中央区障害福祉サービス等事業者従業者養成研修受講料助成金交付申請書
  • 研修実施事業者が発行した受講修了証明書の写し
  • 受講料の領収書
  • 中央区障害福祉サービス等事業者従業者養成研修受講料助成事業就業証明書

出典・公式ページ

https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/jigyousha/idoushienkenshu.html

最終確認日: 2026/4/6

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