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中間市特定不妊治療助成事業

市区町村中間市専門家推奨1回の治療あたり上限5万円

中間市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を保険適用外で受けた夫婦に対して、治療費の一部を助成します。1回の治療につき上限5万円で、妻の年齢が43歳未満なら6回まで、43歳以上なら3回まで助成されます。夫婦のどちらかが中間市民であること、医師の診断があること、令和4年4月1日以降に治療を開始したことが条件です。

制度の詳細

本文 中間市特定不妊治療助成事業 ページID:0011083 更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示 中間市特定不妊治療助成事業のご案内 全て保険外診療となった特定不妊治療に要する費用について、費用の一部を助成します。 福岡県不妊症・不育症治療助成制度もあわせてご確認ください。 対象者 以下の全てに該当する方 ◆ 中間市民の方(夫または妻の一方でも可、事実婚も含む) ◆ 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)以外の治療法では妊娠が望めないと医師の診断があった方 ◆ 令和4年4月1日以降に治療を開始した方 助成金額 全て保険外診療で特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を実施した場合、1回の治療あたり上限5万円を助成します。 助成回数 妻の年齢が43歳未満:6回まで 妻の年齢が43歳以上:3回まで 手続きの流れ 次の書類を中間市こども家庭センター(母子保健係)に提出してください。審査後、約1か月~2か月を目安に、金融機関の口座に振り込みします。 ※1回の治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。ただし、治療終了日が3月の場合は、5月31日まで。 【必要書類】 ◆ 中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(第1号様式) ◆ 中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (第2号様式) ※治療を受けた医療機関で証明を受けてください。 ◆ 特定不妊治療費に係る領収書 ※対象となるのは、治療期間内の保険適用外の領収書に限ります。 ◆ 婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍抄本等) ※夫婦とも中間市に住民票がある方は提出の必要はありません。 ◆ 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ) ◆ 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の確認書 特定不妊治療助成事業のご案内 (PDFファイル:318KB) 中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(別記第1号様式) (PDFファイル:58KB) 中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式) (PDFファイル:61KB) 事実婚関係に関する申立書(別記第3号様式) (PDFファイル:26KB) 福岡県不妊症・不育症治療助成制度 <外部リンク> 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 健やか育成課 母子保健係 〒809-0018 【母子保健係、家庭児童相談係、こども支援係】 中間市通谷一丁目36番10号 【健康係】 中間市通谷一丁目36番16号 Tel:093-245-8717 Fax:093-245-7177 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(第1号様式)
  • 中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
  • 特定不妊治療費に係る領収書
  • 婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍抄本等)または事実婚関係に関する申立書
  • 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の確認書

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 健やか育成課 母子保健係
電話番号
093-245-8717

出典・公式ページ

https://www.city.nakama.lg.jp/site/kosodate/11083.html

最終確認日: 2026/4/12

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