中間市特定不妊治療助成事業
市区町村中間市専門家推奨1回の治療あたり上限5万円
中間市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を保険適用外で受けた夫婦に対して、治療費の一部を助成します。1回の治療につき上限5万円で、妻の年齢が43歳未満なら6回まで、43歳以上なら3回まで助成されます。夫婦のどちらかが中間市民であること、医師の診断があること、令和4年4月1日以降に治療を開始したことが条件です。
制度の詳細
本文
中間市特定不妊治療助成事業
ページID:0011083
更新日:2025年1月9日更新
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中間市特定不妊治療助成事業のご案内
全て保険外診療となった特定不妊治療に要する費用について、費用の一部を助成します。
福岡県不妊症・不育症治療助成制度もあわせてご確認ください。
対象者
以下の全てに該当する方
◆ 中間市民の方(夫または妻の一方でも可、事実婚も含む)
◆ 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)以外の治療法では妊娠が望めないと医師の診断があった方
◆ 令和4年4月1日以降に治療を開始した方
助成金額
全て保険外診療で特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を実施した場合、1回の治療あたり上限5万円を助成します。
助成回数
妻の年齢が43歳未満:6回まで
妻の年齢が43歳以上:3回まで
手続きの流れ
次の書類を中間市こども家庭センター(母子保健係)に提出してください。審査後、約1か月~2か月を目安に、金融機関の口座に振り込みします。
※1回の治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に申請してください。ただし、治療終了日が3月の場合は、5月31日まで。
【必要書類】
◆ 中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(第1号様式)
◆ 中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (第2号様式)
※治療を受けた医療機関で証明を受けてください。
◆ 特定不妊治療費に係る領収書
※対象となるのは、治療期間内の保険適用外の領収書に限ります。
◆ 婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍抄本等)
※夫婦とも中間市に住民票がある方は提出の必要はありません。
◆ 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
◆ 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の確認書
特定不妊治療助成事業のご案内 (PDFファイル:318KB)
中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(別記第1号様式) (PDFファイル:58KB)
中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式) (PDFファイル:61KB)
事実婚関係に関する申立書(別記第3号様式) (PDFファイル:26KB)
福岡県不妊症・不育症治療助成制度
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このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
健やか育成課
母子保健係
〒809-0018
【母子保健係、家庭児童相談係、こども支援係】
中間市通谷一丁目36番10号
【健康係】
中間市通谷一丁目36番16号
Tel:093-245-8717
Fax:093-245-7177
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申請・手続き
- 必要書類
- 中間市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(第1号様式)
- 中間市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
- 特定不妊治療費に係る領収書
- 婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍抄本等)または事実婚関係に関する申立書
- 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 健やか育成課 母子保健係
- 電話番号
- 093-245-8717
出典・公式ページ
https://www.city.nakama.lg.jp/site/kosodate/11083.html最終確認日: 2026/4/12