令和8年度石岡市浄化槽設置事業費補助金
市区町村石岡市専門家推奨転換時:最大1,996千円、転換以外:最大1,585千円、撤去費用を含む
石岡市で高度処理型合併処理浄化槽の設置費用を補助。転換の場合は最大1,996千円、転換以外は最大1,585千円。単独浄化槽や汲み取り便槽の撤去も対象。
制度の詳細
申請受付開始初日の手続きについて
日時
場所
内容
5月11日(月)
受付
8:30~
(待機場所)
205会議室(本庁2階)
・整理券を配布します。
・受付開始時に会議室にいない場合は、最後尾になります。
・整理券を受け取り後は、申請受付まで離席可能です。
随時申請受付
下水道課窓口(本庁2階)
・整理券順に下水道課窓口へ案内し、書類確認・申請受付を行います。
※順番になった際、205会議室にいない場合は次の番号の方が先に書類確認になります。
【注意事項】
・他の利用者の方の迷惑になるので、朝早くからの順番取りはご遠慮ください。
・書類に不備がある場合は、受理できません。再度、申請する際は最後尾または翌日以降となります。
・不正な順番取りや申請が発覚した際は、受付いたしません。
・その他、不正が発覚しましたら受理できませんのでご注意ください。
石岡市では、下水道及び農業集落排水区域以外で浄化槽を設置する際、その費用の一部を補助しています。補助金申請の際には、浄化槽の設置時期(中間検査実施期限)に合わせて申請してください。受付順で提出書類を審査し、交付決定を行います。
補助の対象となるのは高度処理型の合併処理浄化槽を専用住宅(専ら居住の目的のための建築物。ただし、販売及び賃貸借目的の専用住宅を除く。小規模店舗等を併設したもの:住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上の建築物)等に設置する場合です。
設置費が補助基準に達しないものは、その額が補助額になります。ただし、千円未満は切り捨てです。
人槽に合わせた一律の補助額ではなく「転換以外」と「転換」に分けて補助いたします。
現在、使用している浄化槽が合併浄化槽の場合は補助の対象外となります。(合併浄化槽から合併浄化槽の転換の場合)
「転換」:単独浄化槽、汲み取り便槽を撤去し、新たに高度処理型合併浄化槽を設置する場合
「転換以外」:建築確認を伴うもの
1.補助基準
区分
人槽
転換
転換以外
対象建築物
窒素又は、燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽
(N型・P型)
5人槽
360千円
・専用住宅
主として自己の居住を目的とした住宅(小規模店舗を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。))
・専用住宅以外
貸家及び主として自己の居住を目的とした小規模店舗(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1未満であるもの。)等を含むもの
など
7人槽
462千円
10人槽
585千円
高度窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽
(高度N型)
5人槽
474千円
7人槽
570千円
10人槽
723千円
窒素及び、燐除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽
(NP型)
5人槽
1,251千円
1,002千円
7人槽
1,640千円
1,329千円
10人槽
1,996千円
1,585千円
単独処理浄化槽の撤去
150千円
ー
汲み取り便槽の撤去
120千円
ー
単独処理浄化槽
又は汲み取り便槽の
転換に係る宅内配管工事
330千円
ー
専用住宅及び貸家に設置する浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、建物の延べ床面積により決定されます。
・
延べ床面積が、140m2以下の場合は、5人槽
・延べ床面積が、140m2超の場合は、7人槽
・二世帯で、台所と浴室が各々2つある場合は、10人槽
その他人槽の算定に関する疑義については、
県南県民センター建築指導課(029-822-7074)
にお問い合わせください。
2.手続きの流れ
補助対象
既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去し、新たに高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合
新築の住宅に高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合
申請受付
項目
予定基数
()内は令和7年度実績
実績
転換
24
基(13基)
転換以外
25
基(26基)
合計
49
基(39基)
受付期間
令和8年5月11日(月)~
令和9年1月22日(金)
提出書類
浄化槽設置事業費補助金交付申請書及び添付書類
条件
中間検査
実施期限
交付決定日から60日以内
または
実施年度の2月26日のいずれか早い日まで
完了検査
実施期限
実績報告書提出前
実績報告書
提出期限
令和9年3月10日(水)
まで
申請者
申請者本人・申請者本人と同居の家族・工事業者
受付は先着順で実施いたします。
仮申し込み、キャンセル待ちなどはございません。
受付場所は
石岡市役所 本庁舎 2階 下水道課窓口
となります。
申請受付時間は土日祝日を除く、平日の午前8時30 分から午後5時15 分までとなります。
工事業者が書類を提出する場合は、
申請者からの委任状
が必要となります。また、
工事業者が1日当たりに申請できる件数は、1社当たり1基まで
となります
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 浄化槽の設置時期を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 石岡市下水道課
出典・公式ページ
https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/gesuido/page008714.html最終確認日: 2026/4/9