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川口市奨学資金貸付制度

市区町村かんたん

経済的な理由で高校や大学への進学が困難な学生を対象に、奨学資金を貸し付ける制度です。高校や高等専門学校なら入学金最大30万円(私立)と月12000円、大学・短大なら入学金最大50万円と月24000円まで貸し付け、返済は修学期間終了後1年据置いて10年均等払いです。

制度の詳細

川口市奨学資金貸付制度 更新日:2026年03月23日 この制度は、川口市内に居住する世帯に属する方が、経済的な理由により修学が困難である場合に奨学資金を貸し付け、有用な人材を育成することを目的とするものです。 奨学資金の貸付は、奨学生本人に対して行われるもので、返還も奨学生本人が行うものです。 申請要件 ※学校教育法の一部改正により、令和8年4月1日から、一定の要件を満たす専門課程を置く専修学校には「専攻科」を置くことができるようになります。この改正に伴い、 要件を満たす専修学校の専攻科に進学された方は川口市奨学資金貸付制度の対象になります。 令和8年4月から専攻科に進学し令和8年度分の修学金の貸付を希望する場合は、 令和8年3月31日(火曜日)までに庶務課(下記問合わせ先)まで電話でご一報ください。 川口市に継続して3年以上住民登録があること(申請日時点)または川口市に継続して3年以上住民登録があるかた(申請日時点)と生計が同一であること。 学校長が推薦したもので、修学意欲が極めて旺盛であり、成績優秀・品行方正であること。 令和8年4月、高校・高等専門学校・大学・短期大学・専修学校(正規の修学期間が2年以上の高等課程若しくは専門課程又は 専攻科 に限る)に入学予定又は在学中で、学資の支出が困難であること。 本人との同居・別居を問わず、生計が同一なかた全員の市県民税課税標準額の合計が「250万円未満」であること。 申請期間 下記期間のうち、土曜日・日曜日・祝日は除きます 第1期:令和7年8月18日(月曜日)~令和7年8月22日(金曜日)8時30分~17時15分 第2期:令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)9時~16時30分 第3期:令和8年1月13日(火曜日)~令和8年1月23日(金曜日)9時~16時30分 ※令和7年10月1日より市役所窓口の受付時間が変わります。ご注意ください。 ※申請は、必ず貸付を受ける本人及び親権者が揃って行ってください。本人が満18歳以上の場合は本人のみでの申請も可能です。 ※令和8年度奨学生の募集は専修学校の専攻科に進学する方以外は終了しました。 申請時の提出書類 川口市奨学資金貸付申請書 川口市奨学生推薦調書(高校・専修学校高等課程などに入学予定又は在学の場合は中学校で、大学・専修学校専門課程などに入学予定又は在学の場合は高校で記入してもらいます。) 本人との同居・別居を問わず、生計が同一なかた全員の令和7年度市県民税課税証明書(非課税の方は市県民税非課税証明書) (注意1)世帯主等に扶養されている方、申請者(本人)及びその兄弟については必要ありません。 (注意2)生活保護受給世帯の方は生活保護受給証明(A4サイズのもの)を提出してください。 戸籍謄本(全部事項証明書) 申請者(本人)が入っているものが必要です。なお、戸籍謄本の申請者(本人)の欄に親権者として記載された方が亡くなっている場合や名前が違う場合は、その親権者の戸籍謄本又は除籍謄本を提出してください。申請者(本人)や親権者が外国籍の場合は、続柄及び世帯主の記載がある世帯全員の住民票の写しを提出してください。 ※その他、窓口にて「川口市奨学資金貸付制度に関する同意書」にご署名いただきます。 奨学生の決定 書類審査後、審査が通った方へ、庶務課から「仮決定通知書」を郵送します。 進学先の学校が決まったら、合格通知書の写しを庶務課へ提出していただきます。 庶務課から「貸与認定書」を郵送します。この時点で奨学生として本決定されます。 実際の貸付は市が指定する金融機関(埼玉りそな銀行川口支店)が行いますので、本決定後に借入契約手続き(金銭消費貸借契約)を行っていただきます。 貸付金額 貸付金額の詳細 高校、高等専門学校、専修学校(高等課程) 入学一時金 公立180,000円以内 私立300,000円以内 修学金 (月額)12,000円以内 大学、短期大学、専修学校(専門課程及び専攻科) 入学一時金 公立360,000円以内 私立500,000円以内 修学金 (月額)24,000円以内 貸付期間 奨学資金は、入学予定または在学中の学校において、正規の修学期間を終了する月までの期間の範囲内で貸し付けられます。 貸付期間中の退学または奨学生世帯全員市外転出は貸付中止となり、貸付額の全額を一括で返還していただきますので、特にご注意ください。 返還及び利息 返還は、正規の修学期間が終了してから1年を据え置き、10年間の均等月賦(口座振替)となります。 利息相当額は、市が指定金融機関に補給することから、奨学生が請求されることはありません。 関連資料 川口市奨学資金貸付制度のしおり(令和8年度生) 川口市奨学資金貸付制度のしおり(令和8

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/04020/005/21268.html

最終確認日: 2026/4/12