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産前産後期間における国民健康保険税の減免の届出について

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制度の詳細

産前産後期間における国民健康保険税の減免の届出について ページ番号1009015 更新日 令和6年1月5日 印刷 大きな文字で印刷 産前産後期間の国民健康保険税が免除されます 令和5年11月1日以降の出産をされた(又は、される予定の)国民健康保険被保険者の方を対象に、産前産後期間の国民健康保険を減免いたします。 対象となる方 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です 死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象に含みます 国民健康保険税の免除の計算について 出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)における国民健康保険税の所得割額と均等割額が減額されます 。 ※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。 ※減額の対象となるのは、出産被保険者本人の分の保険税に限ります。 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。 ※減額期間中に転出した場合の、転出先での残期間の減額については、転出先の市町にご確認をお願いします。 届出に必要なもの 届出書(国保年金課窓口または税務課窓口にあります) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるもの) 母子健康手帳(出産前に手続きする場合) 国民年金についても保険料の免除が受けられる場合があります 詳しくは下記のページをご確認ください。 国民年金第1被保険者は産前産後期間の国民年金保険料が免除されます 国民年金の産前産後期間の保険料免除についてのご案内 このページに関する お問い合わせ 守山市 総務部 税務課 市民税係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.moriyama.lg.jp/kurashitetsuzuki/zeikin/1001546/1009015.html

最終確認日: 2026/4/12

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