国保税の減免制度
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国保税の減免制度
更新日:2023年03月01日
ページID:
8545
つくば市では、やむを得ない事情により国保税の納付が困難な場合は、申請により減免を受けられる場合があります。
以下のような要件に該当する場合には、国民健康保険課へご相談ください。減免を受ける場合には、必ず申請が必要になります(減免の申請は納期限までになります)。
災害等にあった場合
災害等により住宅や家財に損害を受けた場合や障害を負ってしまった場合など。
所得が激減してしまった場合
解雇又は倒産等、あらかじめ予測できないやむを得ない理由により当該年の所得が前年に比べて著しく減少してしまった場合など。前年中の世帯合計所得金額(擬制世帯主を含む)が500万円以下で当該年中の所得金額が前年中の10分の5以下に減少する場合。
収監されていた場合
刑事施設等に収監されていた場合
生活保護を受けることになった場合
生活保護法の規定による扶助を受けることになった場合
旧被扶養者の場合
75歳以上の方が社会保険などの保険から、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入する場合。
つくば市国民健康保険税減免事務取扱要綱 (PDFファイル: 79.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/hoken/kenpo/1001248.html最終確認日: 2026/4/12