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保育園保育料等の減免

市区町村ふつう

制度の詳細

台風13号(9月8日豪雨)により被災された方に対し、被害状況に応じて保育園や児童クラブの保育料等の減免(負担軽減)を行います。 保育料減免(負担軽減)の対象 対象者 保育料等の減免 保護者等 り災証明書 (住家の被害の程度) 高萩市から保育料の 決定を受け、保育園等へ 通う児童の保護者等 (広域入所者※1含む) 市内の児童クラブへ 通う児童の保護者等 全壊 保育料等の全額を減免(負担軽減) (令和5年9月分から令和6年3月分) ※民間の児童クラブについては、 条例に基づき上限5,000円以内 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊には至らない (一部損壊)の 内床上浸水 ※2 準半壊には至らない (一部損壊)の 内床下浸水 保育料等の減免なし ※1 市内在住で市外保育園等へ通園する者 ※2 り災証明書の住家の被害の程度が 「準半壊に至らない(一部損壊)」 であっても、追加記載事項(2)で浸水区分が 「床上浸水」 である場合には 減免(負担軽減)対象 となります。 保育料等減免(負担軽減)の対象期間 令和5年9月から令和6年3月の7か 月分の保育園等の保育料及び給食費、児童クラブの保育料を全額減免(負担軽減)とします。 減免(負担軽減)の内容 高萩市に納入していただいている保育園等の保育料及び給食費、児童クラブの保育料 対象期間における賦課(納付額)を0円にすることで減免 保育園等に納入していただいている保育園等の保育料及び給食費 一旦、各園に保育料及び給食費を納入後、高萩市が保護者等に同額を支払うことで負担を軽減 (実質負担額 0円) 申請に必要なもの 利用者負担額(保育料)減免申請書 高萩市放課後児童健全育成事業 利用者負担金 減額・免除申請書 ※児童クラブの場合 り災証明書(高萩市役所 市民課にて発行)の写し 保育料等を納入したことを証する書類(領収書等) ※償還払いの場合のみ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/hagihapi/news/page006593.html

最終確認日: 2026/4/12

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