児童扶養手当法施行令に規定する所得要件
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児童扶養手当法施行令に規定する所得要件
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記事ID:0001282
更新日:2024年11月1日更新
所得制限基準額
(表の所得額未満の方が助成対象となります)
(注)1月から7月診療分は、前々年の所得、8月から12月は前年の所得により審査します。
税法上の扶養親族の数
ひとり親家庭の
父または母等の所得制限
(1)
扶養義務者等の所得制限
(2)
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
3,120,000円
3人
3,220,000円
3,500,000円
4人
3,600,000円
3,880,000円
5人
3,980,000円
4,260,000円
(注)(1)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の金額を加算した金額が制限額となります。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族(70歳以上)
1人につき10万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)
1人につき15万円
(注)(2)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の金額を加算した金額が制限額となります。
老人扶養親族(70歳以上)
1人につき6万円
※養育費の8割が所得として算入されます。
※受給資格認定後に所得状況の修正があった場合、随時資格の再審査をおこないます。
再審査後、所得要件を満たさなくなった場合は、認定時に遡って資格取消・助成金の返還請求をおこないます。所得状況に修正があった場合はお早目にご連絡ください。
このページに関する
【お問い合わせ】
健康保険課
直通
郵便番号:636-8585
住所:奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1
電話:0745-45-5800
ファックス:0745-49-0008
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https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/9/1282.html最終確認日: 2026/4/10