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児童扶養手当法施行令に規定する所得要件

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本文 児童扶養手当法施行令に規定する所得要件 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0001282 更新日:2024年11月1日更新 所得制限基準額 (表の所得額未満の方が助成対象となります) (注)1月から7月診療分は、前々年の所得、8月から12月は前年の所得により審査します。 税法上の扶養親族の数 ひとり親家庭の 父または母等の所得制限 (1) 扶養義務者等の所得制限 (2) 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人 3,600,000円 3,880,000円 5人 3,980,000円 4,260,000円 (注)(1)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の金額を加算した金額が制限額となります。 老人控除対象配偶者または老人扶養親族(70歳以上) 1人につき10万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) 1人につき15万円 (注)(2)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に次の金額を加算した金額が制限額となります。 老人扶養親族(70歳以上) 1人につき6万円 ※養育費の8割が所得として算入されます。 ※受給資格認定後に所得状況の修正があった場合、随時資格の再審査をおこないます。 再審査後、所得要件を満たさなくなった場合は、認定時に遡って資格取消・助成金の返還請求をおこないます。所得状況に修正があった場合はお早目にご連絡ください。 このページに関する 【お問い合わせ】 健康保険課 直通 郵便番号:636-8585 住所:奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1 電話:0745-45-5800 ファックス:0745-49-0008 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/9/1282.html

最終確認日: 2026/4/10

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