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UIJターン就業・創業移住支援事業補助金のご案内

市区町村伊那市ふつう最大100万円

三大都市圏から伊那市に移り住んで、長野県が認めた上伊那の会社で働いたり、新しく事業を始めたりする方に、引っ越しや新しい生活を始めるためのお金を最大100万円まで補助します。

制度の詳細

UIJターン就業・創業移住支援事業補助金のご案内 ページID:853047022 更新日:2025年4月1日 企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)から市内に移住した方で、長野県が選定した企業のうち、上伊那の企業に就業した方、または創業支援金の交付決定を受けた方に、長野県と伊那市が共同で最大100万円を支給します。 なお、伊那市ではテレワーカー・子育て加算を実施していません。 申請期間 令和8年4月1日から 令和9年1月15日まで (注)予算に達した場合は、予告なく申請を締め切る場合があります。 対象者 移住等に関する要件 を満たし、かつ 就業に関する要件 または 創業に関する要件 を満たす方 移住等に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと。(なお、就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることが出来ます。) (2)令和7年4月1日以降伊那市に転入したこと。 (3)移住支援金の申請が、転入後3か月以上1年以内の期間に行われたこと。 (4)申請後、5年以上継続して居住する意思を有していること。 (5)暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係も有しないこと。 (6)日本人または外国人で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。 就業に関する要件 【長野県の定めるUIJターン就業・創業移住支援事業支給要件と一部異なります】 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 一般の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 勤務地が、上伊那圏域に所在すること。 イ 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。 ウ 就業者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3月以上在職していること。 オ イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 カ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (2) 専門人材の場合は、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して上伊那圏域で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 勤務地が、上伊那圏域に所在すること。 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3月以上在職していること。 ウ 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 (3) 関係人口の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 ア 本市に通学、通勤又は居住をしたことがある者 イ 次のいずれかに該当する企業に就業している者 (ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等 a 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額がおおむね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。 c みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、 b(外部サイト) の括弧書の規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。 (a) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 (b) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 (c) 資本金10億円以

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.inacity.jp/sangyo_noringyo/work/hojoshiensemina-/uijturnsyugyousougyo.html

最終確認日: 2026/4/12

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