小児医療費助成制度
市区町村鎌倉市ふつう医療費の自己負担分全額
0~18歳の児童の健康保険診療による医療費の自己負担分を助成します。申請により医療証が交付され、医療機関窓口で提示すれば無料で受診できます。
制度の詳細
小児医療費助成制度
この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成するもので、保険診療の自己負担分が無料になるものです。お子様が医療機関を受診した際の自己負担はありません。
助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は、差し引いた額を助成します。
保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので、自己負担です(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など)。
なお、交通事故等第三者行為による受診があったときは、届け出が必要です。
対象年齢
0歳から18歳の年度末まで
次の場合は小児医療費助成の対象になりません
生活保護を受けているとき
児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき
福祉医療証(ひとり親医療)を持っているとき
受診証(障害者医療)を持っているとき
申請
申請方法
こどもみらい課・各支所・郵送・
電子システム(出生の場合のみ可)(外部サイトへリンク)
で提出してください。(こども家庭センター・各支所は土曜・日曜・祝日対応不可)
必要な書類
小児医療証交付申請書
出生時(母子手帳セットに折り込み・市民課)
転入時(こどもみらい課・各支所)
申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
お子様の資格確認書等
(健康保険の情報が分かるもの)
出生で発行手続き中の場合は、扶養に入れる方の資格確認書等、マイナ保険証の方は記号・番号等が分かるページを印刷したもの
その他、場合によっては必要書類があります
前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等
お子様の養育者の方が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、情報確認に関する同意欄を設けていますので、申請者及び配偶者の方が自身で記入してください。
必要書類
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
不足書類がある場合
不足書類の提出(電子申請システム)(外部サイトへリンク)
届出内容に変更があった場合
養育者、加入している健康保険、住所、氏名などに変更があったとき
こどもみらい課・各支所・郵送・
小児医療証内容変更届出(電子申請システム)(外部サイトへリンク)
で届け出してください。(こどもみらい課・各支所は土曜・日曜・祝日対応不可)
生活保護を受給したとき
こどもみらい課に届け出してください。(土曜・日曜・祝日対応不可)
医療証を再交付するとき(紛失等)
こどもみらい課・各支所・郵送・
小児医療証再交付申請(電子申請システム)(外部サイトへリンク)
で届け出してください。(こども家庭センター・各支所は土曜・日曜・祝日対応不可)
各種申請書
申請書等ダウンロードサービス(医療費助成関係)
助成方法
交付が決定されたら、市から「
小児医療証」
が送付されます。
「
小児医療証
」と
資格確認書等
を併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで入院、通院に係る医療費(入院時の食事代、差額ベッド代は除きます)の保険診療の自己負担分が助成されます。
自己負担分の払い戻し(償還払い)
神奈川県外の医療機関を受診したとき、医療機関を受診する際に医療証を忘れてしまったときなど、医療証を使用できず医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いになったときは、後日、払い戻し手続きをすることで、医療費の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
償還払いになる主な場合
神奈川
県外
の保険医療機関を受診したとき
医療証を忘れて保険医療機関を受診したとき
医療証が届く前に保険医療機関を受診したとき
医師の指示で治療用メガネや治療用装具を購入したとき
償還払いの申請方法
払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請してください。
こどもみらい課(土曜・日曜・祝日対応不可)・郵送にて申請してください。
医療機関に支払った保険診療分の金額を口座振込でお返しします(医療証の助成対象外のものは払い戻しできません)。
郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付してください。
助成区分及び必要書類
入院・通院・薬局
小児医療費助成申請書
領収書の原本
小児医療証
養育者名義の振込口座の分かるもの
高額療養費等支給決定通知書(該当の方のみ)
限度額適用認定証、小児慢性特定疾病や育成医療等の受給者証と自己負担額上限管理表(お持ちの方のみ)
めがねやコルセットなどの治療用補装具
めがねは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用め
申請・手続き
- 必要書類
- 小児医療証交付申請書
- 本人確認書類
- 健康保険資格確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こどもみらい課
出典・公式ページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kosodate/syoni.html最終確認日: 2026/4/12