国際交流推進事業助成制度
市区町村湯河原町ふつう海外プログラム:参加者1人30000円(5-30人)、国内プログラム:5-15万円(内容による)
民間団体が実施する国際交流・協力活動に対して助成金を交付します。海外プログラムと国内プログラムがあります。
制度の詳細
本文
国際交流推進事業助成制度
ページID:0001989
更新日:2021年12月2日更新
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助成の概要
対象団体
申請手続き
申請書等のダウンロード
町民生活の道しるべとして湯河原町町民憲章を制定し、「教養を深め、こぞって時代にさきがけて"地球民"をめざしましょう」と定めました。
町においても、21世紀に向けた町づくりの課題として「国際化」について積極的に推進してきました。
民間レベルでの国際交流活動、国際協力活動または国際理解活動の一層の促進を図るため、国際交流推進事業助成制度を設けていますのでご活用ください。
助成の概要
海外プログラム
民間団体が海外において実施する文化、スポーツ等の国際交流事業、または開発途上国の支援を目的として実施する国際協力事業
■参加者1人当たり
30,000円(5人以上30人まで)
国内プログラム
民間団体が海外等から人を招いて町内で実施する文化、スポーツ等の国際交流事業
事業分類
助成額
公演形式の文化交流事業
定員100人未満の事業 5万円
定員100人以上300人未満の事業 10万円
定員300人以上の事業 15万円
展示形式の文化交流事業
展示日数に5千円を乗じた額
(展示床面積が50平方メートルを超えるときは、50平方メートルを超えるごとに5千円を加算して乗じた額)
スポーツ等交流事業
招請する人数1人あたり 11,000円 (30人限度)
ホームステイ交流事業
招請する人数1人あたり 11,000円 (30人限度)
国際理解プログラム
民間団体が町内において実施する国際理解事業
1事業につき
28,000円(事業費が28,000円に満たない場合は、事業相当額)
内なる国際化プログラム
民間団体が町内において実施する外国籍住民に対する支援、外国籍町民との交流等を目的とした国際交流事業等
1事業につき
28,000円(事業費が28,000円に満たない場合は、事業相当額)
注意事項
国内プログラムにおいて、1プログラムで2以上の事業を行う場合の助成額は、最も高い額となる事業を行う場合の額とします。
同一の団体への奨励金の交付は、1年度1回とします。
町の他の補助を受ける場合は、この要綱の助成額からその補助額を差し引いた額とします。
対象団体
文化、スポーツなどの事業活動を行う民間の団体で、次の要件を満たす団体とします。
事務所の所在地及び主な活動の場が町内であること。
代表者及び構成員が、原則として町民であること。
申請手続き
実施事業開始予定の3箇月前から1箇月前までに、国際交流事業助成金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて申請して下さい。
事業計画書
参加者名簿
その他参考となる書類
申請書等のダウンロード
湯河原町国際交流推進補助金要綱 [PDFファイル/118KB]
国際交流推進事業助成金交付申請書 [PDFファイル/58KB]
国際交流等実績報告書 [PDFファイル/48KB]
国際交流推進事業助成金交付申請書 [Wordファイル/38KB]
国際交流等実績報告書 [Wordファイル/35KB]
このページに関するお問い合わせ先
地域政策課
企画係
〒259-0392
神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1
Tel:0465-63-2111(内線231)
Fax:0465-62-1991
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 参加者名簿
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域政策課企画係
- 電話番号
- 0465-63-2111
出典・公式ページ
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/soshiki/17/1989.html最終確認日: 2026/4/12