医療費を一時的に全額負担したとき
市区町村大阪府(各区役所保険年金課)ふつう大阪府後期高齢者医療広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給される
後期高齢者医療制度の被保険者が医療費を全額負担した場合、特定の条件下で支払った費用の一部が払い戻されます。急病時の無保険受診、柔道整復師の施術、鍼灸マッサージ、補装具、海外での治療が対象です。
制度の詳細
医療費を一時的に全額負担したとき
更新日:2026年4月1日
特定の場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請で広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払戻しが受けられます。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者の方で、次の1~5の場合に該当する方
1.急病などでやむを得ず、マイナ保険証または期限が有効な資格確認書を持たずに診療を受けたとき
※広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限ります。
2.打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
3.医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき(受領委任以外)
4.医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき
5.海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき
※治療が目的で渡航した場合は支給されません。
給付の内容
大阪府後期高齢者医療広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。
給付までの流れ
下表の「申請に必要なもの」をご準備いただき、所管の区役所保険年金課にて申請してください。
(下表の「場合」は、上述「対象となる方」の1~5の場合に対応しています。)
※申請の際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど国や地方公共団体の機関が発行した証明書は1点、資格確認書など顔写真がない証明書は2点)及びマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(個人番号が記載されたもの))の提示が必要となります。
場合
申請に必要なもの(場合別)
申請に必要なもの(共通)
1
(1)診療報酬明細書または診療内容明細書
(1)マイナ保険証または期限が有効な資格確認書
(2)申請書
(3)領収書
(4)口座の確認ができるもの(通帳等)
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
2
(1)明細書等
3
(1)明細書等
(2)医師の同意書
4
(1)補装具を必要とする医師の意見書(診断書)、明細書等
※治療用靴型装具に係る支給申請の場合は、当該靴型装具の写真
5
(1)診療内容明細書
(2)領収明細書
(3)上述(1)と(2)にかかる翻訳文
(4)渡航履歴が確認できるもの(パスポート等。パスポートで渡航期間の確認がと
申請・手続き
- 必要書類
- 診療報酬明細書または診療内容明細書
- 申請書
- 領収書
- 口座確認書(通帳等)
- マイナ保険証または期限有効な資格確認書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバー確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kourei/kouki_benefit/expense.html最終確認日: 2026/4/6