彦根市国民健康保険における新型コロナ感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について
市区町村彦根市専門家推奨直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
彦根市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染したり感染が疑われたりして仕事ができなくなった会社員(給与所得者)に、傷病手当金が支給されます。連続して4日以上仕事を休んだ場合に、給与がもらえなかった期間に対して支払われます。
制度の詳細
彦根市国民健康保険における新型コロナ感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について
更新日:2024年09月02日
HP番号:
18807
彦根市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。
支給対象者
次の条件をすべて満たす人が対象です。
彦根市国民健康保険の加入者であること
事業所等から給与等の支払いを受けていること
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなくなったこと
療養のため労務に服することができない日が連続した3日を含む4日以上あること
労務に服することができなくなった期間について給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
(注意)「日数」とは、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間をいいます。
(注意)支給額には上限があります。
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請に関する注意事項
申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、該当する金額を返還していただきます。
給与等の全部又は一部が支払われる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
医師の証明書は手数料が発生する場合があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
申請をいただいてから支給決定まで数か月必要となります。
労務に服することができなくなった日の翌日から2年間で時効となります。
申請方法
申請書をご記入のうえ、以下をご準備いただき保険年金課にご提出ください。
傷病手当金支給申請書(4種類あります)
国民健康保険証
申請される方の本人確認書類(免許証など)
振込先口座のわかるもの(通帳のコピーなど)
印鑑
(注意)当面の間、「医療機関記入用」の申請書がなくても申請を受付ます。
その場合、「被保険者記入用」および「事業主記入用」の申請書の事業主記入欄に記載して証明いただき、新型コロナウィルス感染症で療養していたことがわかる書類(My HER-SYS、療養証明書等)のコピーを添付してください。
ご不明な点がございましたら、保険年金課医療保険係までお問い合わせください。
(注意)申請については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から可能な限り郵送にてお願いいたします。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:86.4KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:47.2KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:107.6KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:79.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 保険年金課 医療保険係
電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398
メールフォームからお問合せする
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申請・手続き
- 必要書類
- 傷病手当金支給申請書(4種類)
- 国民健康保険証
- 申請される方の本人確認書類(免許証など)
- 振込先口座のわかるもの(通帳のコピーなど)
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民環境部 保険年金課 医療保険係
- 電話番号
- 0749-30-6112
出典・公式ページ
https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/hoken_nenkin/4/1/18807.html最終確認日: 2026/4/12