医療特別手当を受給されている方へ
市区町村広島市ふつう
原爆症認定を受けた方が対象の医療特別手当の更新手続きに関するご案内です。認定疾病の状態が続いていることを確認するため、3年ごとの5月に健康状況届と診断書の提出が必要です。
制度の詳細
医療特別手当を受給されている方へ
ページ番号1022287
更新日
2025年4月1日
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更新の手続き(健康状況届)
医療特別手当は、原爆症認定を受けた病気やけがの状態が続いている方に支給されます。
このため、原爆症認定を受けた病気やけが(認定疾病)の状態が続いていることを確認する必要があります。
(医療特別手当と原爆症認定の申請については、以下のリンクをご覧ください。)
原爆症認定と医療特別手当
更新時期
医療特別手当を支給されている方は、申請日から起算して3年ごとの5月に、更新の手続きが必要です。
(認定疾病が白内障の方は、申請日から起算して1年後と、それ以降は3年ごとの5月に更新の手続きが必要です。
認定疾病が小頭症の方は、更新の手続きの必要はありません。)
提出書類
書類は、更新月の前月に市役所から郵送します。
医療特別手当健康状況届
診断書(認定疾病について、更新月の前月以降に作成された診断書)
医療特別手当証書(紛失された場合は提出の必要はありません。)
審査
提出いただいた診断書を審査し、認定疾病が「病気やけがの状態が続いている」と認められた場合は、医療特別手当が継続支給されます。
ただし、
認定疾病が「病気やけがの状態が続いている」と認められなかった場合は、医療特別手当から特別手当に切り替わります。
特別手当については、以下のリンクをご覧ください。
特別手当
認定被爆者通院交通費
医療特別手当を受給している方で、認定疾病の治療のため通院している方に支給されます。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
認定被爆者通院交通費
被爆者生活特別手当
医療特別手当または特別手当を受給している方で、生活保護を受けている方に支給されます。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
被爆者生活特別手当
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
各区厚生部地域支えあい課所在地一覧表 (PDF 58.7KB)
各出張所・連絡所所在地一覧表
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
関連情報
原爆症認定と医療特別手当
特別手当
認定被爆者通院交通費
被爆者生活特別手当
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療特別手当健康状況届
- 診断書(認定疾病について、更新月の前月以降に作成されたもの)
- 医療特別手当証書(紛失時は不要)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1022287.html最終確認日: 2026/4/6