軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に係る助成の概要
市区町村かんたん
18歳未満で身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴児が補聴器を購入・修理するときに、費用の3分の2(1円未満切り捨て)が助成されます。医師の判断で言語習得などの効果が期待できることが条件です。
制度の詳細
本文
軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に係る助成の概要
ページID:0001703
更新日:2025年4月1日更新
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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、適切な補聴器を奨励することで、言語や精神の発達、学力の向上、社会性の構築等、成長を支援するため、補聴器の購入及び修理費用の一部を助成します。
支給対象者
次の用件をすべて満たす方が対象となります。
18歳未満の者
市内に住所を有し、住民基本台帳法による住民基本台帳に記載されていること
原則として、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象となっていないこと
補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師(身体障害者手帳指定医のうち、聴覚障害区分の指定を受けている者)が判断すること
他の法令等に基づき、補聴器購入費等の助成を受けていないこと
対象児童の保護者、対象児童またはその属する世帯の世帯員に、申請のあった月に属する年度(4月から6月までの期間にあっては前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者がいないこと
助成の内容
対象となる補聴器
身体障害者に対する補装具の定めと同一となります。なお、修理については本制度で助成決定されたものが対象となります。
助成の割合
補聴器の購入または修理に要する経費と、身体障害者に対する補装具の費用の算定等に関する基準に定める額の、いずれか低い額の3分の2(1円未満切捨て)
その他
イヤモールドは付属品として購入代金に含めることができます。
イヤモールドの交換は、補聴器の修理として扱うことができます。
申請方法
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書に必要な書類を添付し地域福祉課に提出してください。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(実施要綱様式第1号)[Wordファイル/19KB]
軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成意見書(実施要綱様式第2号)[Wordファイル/19KB]
登録業者による見積書
保護者、対象児童及びその属する世帯全員の市民税所得割額が確認できる書類(市で確認できない場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
障がい福祉係
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8142
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/syougai-fukusi/1703.html最終確認日: 2026/4/12