利用者負担軽減・助成等
市区町村東久留米市ふつう所得区分により異なる。年収約1,160万円以上は月額140,100円(世帯)、年収約770万円以上約1,160万円未満は月額93,000円(世帯)、年収約383万円以上約770万円未満は月額44,400円(世帯)、住民税課税世帯は月額44,400円(世帯)、世帯全員住民税非課税は月額24,600円(世帯)又は個人15,000円、生活保護受給者は個人15,000円
介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が高額介護サービス費として給付されます。また医療保険との合算で限度額を超えた場合も払い戻されます。申請が必要です。
制度の詳細
利用者負担軽減・助成等
ポスト
ページ番号 1000335
更新日
令和7年8月1日
高額介護サービス費
1か月に利用した介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合は、超えた額が高額介護サービス費として給付されます。給付を受けるには、申請が必要となるため、新規で対象となる方には支給申請書を送付します。また、継続の方には支給決定通知書を送付します。
※同一世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員の自己負担額を合計して、高額介護サービス費を算定します。
対象となる利用者負担額
介護サービス費用の1割、2割又は3割の自己負担額が対象となります(下記、対象にならない費用を除く)。なお、災害等の特別な事情により、自己負担額が軽減されている場合は、軽減後の自己負担額が対象となります。
対象にならない費用
福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担額、支給限度額を超えて10割となった自己負担額、施設サービス利用時の食費・居住費・日常生活費など
所得区分による自己負担限度額(月額)
区分
限度額
年収約1,160万円以上
140,100円(世帯)
年収約770万円以上約1,160万円未満
93,000円(世帯)
年収約383万円以上約770万円未満
44,400円(世帯)
住民税課税世帯の方
44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税
24,600円(世帯)
上記のうち、
・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者の方等
15,000円(個人)
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の利用者負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※給付を受けるには、東久留米市保険年金課への申請が必要です。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※限度額を超える金額が500円以下の場合は支給されません。
※計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間。
対象にならない費用
福祉用具購入費の利用者負担分
住宅改修費の利用者負担分
支給限度額を超える利用者負担分
施設利用時の居住費、食費、日常生活費など
医療と介護の自己負担合算後の限度
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書(新規対象者)
- 支給決定通知書(継続者)
- 高額医療・高額介護合算制度申請書(東久留米市保険年金課)
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kaigo/1000335.html最終確認日: 2026/4/6