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自己負担限度額・高額療養費

市区町村日本ふつう所得区分により異なる。3割負担の場合、現役並み所得3で252,600円+超過医療費の1%、現役並み所得2で167,400円+超過医療費の1%、現役並み所得1で80,100円+超過医療費の1%。2割負担の場合は別途定められた金額。

医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給される制度です。自己負担限度額は所得と負担割合によって異なります。同一月内の複数医療機関の支払いを合計して限度額を超えた場合も対象になります。

制度の詳細

自己負担限度額・高額療養費 ページID1002819 更新日 令和7年4月7日 印刷 大きな文字で印刷 自己負担限度額について 同じ診療月内に支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。 自己負担限度額は負担割合、所得等によって異なります(下記「1カ月の医療費の自己負担限度額」をご確認ください。)。入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。また、差額ベッド料など保険診療以外の費用は高額療養費の支給対象になりません。 同一月内に複数の医療機関にかかり、各医療機関においては自己負担限度額を超えない場合であっても、全ての医療機関における窓口支払いを合計すると自己負担限度額を超える場合は、後日高額療養費として支給されます。 1カ月の医療費の自己負担限度額 3割負担の方 自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額 (外来のみ、入院+外来ともに世帯単位) 入院時の食事代 (1食あたり) 現役並み所得3 ( 注1) 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) (多数回140,100円)(注4) 510円 現役並み所得2 ( 注2) 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) (多数回93,000円)(注4) 510円 現役並み所得1 ( 注3) 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算) (多数回44,400円)(注4) 510円 注1 現役並み所得3とは、住民税課税所得額(課税標準額)690万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者をさします。 注2 現役並み所得2とは、住民税課税所得額(課税標準額)380万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者をさします。 注3 現役並み所得1とは、住民税課税所得額(課税標準額)145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者をさします。 注4 過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降はかっこ内の金額が限度額となります。 2割負担の方 自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額 外来(個人単位) 自己負担限度額 入院+外来 (世帯単位) 入院時

申請・手続き

必要書類
  • 医療機関の支払い領収書
  • 健康保険証

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/koukikourei/1002819.html

最終確認日: 2026/4/6

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