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介護保険料の徴収猶予・減免

市区町村座間市ふつう

座間市に住む介護保険の被保険者が、災害や世帯主の死亡・病気・失業などで収入が著しく減り、介護保険料の支払いが難しくなった場合に、徴収を待ってもらったり(猶予)、保険料を安くしてもらったり(減免)できる制度です。納期限を過ぎると申請できないため、早めの相談が必要です。

制度の詳細

介護保険料の徴収猶予・減免 ページ番号1002970 更新日 令和4年12月7日 印刷 大きな文字で印刷 次のいずれかに該当する場合、申請に基づき、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限って徴収を猶予する制度があります。 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により財産に著しい損害を受けた場合 世帯の生計を主として維持する者が死亡し、または心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合 世帯の生計を主として維持する者の収入が事業の休廃止などで著しく減少した場合(干ばつなどによる収入の減少を含む) また、火災の被害を受けた方、収入が生活保護基準以下の方について、保険料を一部減免できる場合があります。納期限を過ぎると減免などができなくなりますので、お早めにご相談ください。 添付ファイル 介護保険料 徴収猶予・減免申請書 (Word 29.4 KB) このページに関する お問い合わせ 介護保険課 介護保険係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話番号:046-252-7719 ファクス番号:046-252-8238 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 介護保険料 徴収猶予・減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
介護保険課 介護保険係
電話番号
046-252-7719

出典・公式ページ

https://www.city.zama.kanagawa.jp/fukushi/kaigo/hokenryo/1002970.html

最終確認日: 2026/4/12

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