国民健康保険から受けられる給付(高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬祭費)
市区町村浪江町専門家推奨
浪江町の国民健康保険に加入している方が、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、その超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。また、急病などで医療費を全額支払った場合や、出産時、亡くなった際にも給付があります。
制度の詳細
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国民健康保険から受けられる給付(高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬祭費)
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更新日:2024年12月2日
1.高額療養費
国民健康保険に加入している方が、1か月(暦月ごと)に支払った医療費の一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた額が、「高額療養費」として払い戻されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分
自己負担限度額(月額)
3回目まで
4回目以降
(※3)
ア
所得(※1)
901万円超
252,600円
総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を252,600円に加算
140,100円
イ
所得600万円超
から901万円以下
167,400円
総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を167,400円に加算
93,000円
ウ
所得210万円超
から600万円以下
80,100円
総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を80,100円に加算
44,400円
エ
所得210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯(※2)
35,400円
24,600円
(※1)所得とは、世帯の国保被保険者の「基礎控除額後の総所得金額等」
(※2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯
(※3)過去12か月以内に、同一世帯内で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円
総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を252,600円に加算
※4回目以降は、140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円
総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を167,400円に加算
※4回目以降は、93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円
総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を80,100円に加算
※4回目以降は、44,400円
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円
年間上限144,000円
57,600円
※4回目以降は、44,400円
低所得者2
(※4)
8,000円
24,600円
低所得者1
(※5)
8,000円
15,000円
(※4)世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
(※5)世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯
自己負担限度額の計算について
・月の1日から末日まで、暦月ごとに計算します。月をまたいで入院(受診)された場合は、月ごとの計算となります
・同一の医療機関でも、入院・外来は別々に計算します
・食事療養費は対象外です
申請に必要なもの
高額療養費支給申請書 [PDFファイル/140KB]
資格確認書等
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
該当月の領収書(原本)
世帯主名義の通帳
※郵送で申請する場合は、2・3および5の写しを同封してください。
※世帯主以外の方に振込みを希望される場合は、
委任状 [PDFファイル/178KB]
が必要です。
備考
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、
医療機関へ提示
することで、医療費の窓口の自己負担額が上表の限度額となったり、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時食事療養費等が減額されます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の
申請はこちら
2.療養費
下表のような場合は、いったん費用を全額支払っても申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給対象外となります。
※世帯主以外の方に振込みを希望される場合は、
委任状 [PDFファイル/178KB]
が必要です。
療養費の支給について
こんなとき
申請に必要なもの
急病など、やむを得ない理由で資格確認書等を持たず治療を受け、医療費を10割支払ったとき
※医療機関等によっては、資格確認書等発行後に医療機関等窓口へ資格確認書等を提示すると、返金してもらえる場合があります。まずは医療機関等へお問い合わせください
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 資格確認書等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 該当月の領収書(原本)
- 世帯主名義の通帳
- 委任状(世帯主以外に振込みを希望される場合)
出典・公式ページ
https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/6/18847.html最終確認日: 2026/4/12