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東京圏から南九州市へ移住をお考えの皆様へ【南九州市移住・就業支援事業補助金】

市区町村南九州市ふつう2人以上世帯の場合:100万円、単身の場合:60万円、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満1人につき100万円加算

東京23区に住んでいたり通勤していた方が南九州市に移住し、県の指定する求人に就職したり起業したりする場合、移住支援金がもらえます。2人以上の世帯には100万円、単身者には60万円、18歳未満の子どもがいる場合は1人につき100万円が加算されます。

制度の詳細

東京圏から南九州市へ移住をお考えの皆様へ【南九州市移住・就業支援事業補助金】 更新日:2026年01月01日 公開日:2023年12月01日 ページID: 2649 東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内に移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,市町村ごとの独自要件を満たした方又は起業支援金の交付決定を受けた方に,移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。 移住・就業支援事業について 東京都の特別区(在勤者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し,「鹿児島県が運営するマッチングサイト」に掲載された対象求人(※1)に応募した方,又は起業支援金(※2)の交付決定を受けた方に,移住先の市町村から移住支援金を交付するものです。 (※1)「移住支援金対象法人」になるためには,鹿児島県に対して法人登録を行う必要がありますので,登録については,下記の「鹿児島県ホームページ(【県内企業の皆様へ】移住支援金対象法人・求人登録の御案内)」をご覧ください。 (※2)起業支援金については,下記の「鹿児島県ホームページ(令和7年度かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について)」をご覧ください。 鹿児島県ホームページ(【県内企業の皆様へ】移住支援金対象法人・求人登録の御案内) 鹿児島県ホームページ(令和7年度かごしま地域課題解決型起業支援事業の募集について) 支援金額 2人以上世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満1人につき100万円加算 ※原則として,住民票の世帯人数により判断します。 移住支援金の対象となる要件 次の「1 移住元に関する要件」を満たし,かつ「2 就業に関する要件」及び「3 起業に関する要件」に定める要件を満たすこと 1 移住等に関する要件 移住元に関する要件 南九州市に住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京都の特別区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京都の特別区内に通勤をしていた方 南九州市に住民票を移す直前に,連続して1年以上東京都の特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京都の特別区内への通勤をしていたこと(条件不利地域については,下記の「条件不利地域」をご覧ください。) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京都の特別区内の大学へ通学し,東京都の特別区内の企業等へ就職した方(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については,通学期間を修業年限を上限(高等専門学校は,2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができます。 条件不利地域 (PDFファイル: 39.1KB) 移住先に関する要件 補助金の申請時において,転入後1年以内であること 補助金の申請日から5年以上,本市に継続して居住する意思を有していること その他の要件 暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者でないこと。 日本人であること又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 市長が指定する他の補助金等の交付を受ける者でないこと。 2 就業に関する要件 一般の場合 勤務先が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。 交付金に係る鹿児島県のマッチングサイトにおいて,就業先の求人が補助金の支給対象として指定された求人として掲載されていること。 3親等以内の親族が就業先の代表者,取締役その他当該就業先の経営を担う職務を務めていないこと。 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。 就業先の求人がマッチングサイトに補助金の交付対象として掲載された日以後,当該就業先の求人に応募をしたこと。 就業先に,交付申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新たに雇用されるものであること。 専門人材の場合 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新たに雇用されるものであること 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと テレワークの場合 所属先企業等からの命令では

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamikyushu.lg.jp/ijuteijusite/otokuniijusuru/2649.html

最終確認日: 2026/4/12

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