水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について
市区町村中土佐町かんたん水道基本料金を12ヶ月間減免
物価高騰の影響を受けている町民生活を支援するため、令和8年2月から令和9年1月までの検針分の水道料金の基本料金を12か月間減免します。申し込み手続きは不要で、自動的に減額が反映されます。
制度の詳細
水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について|中土佐町
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水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について
担当 : 町民環境課 / 掲載日 : 2026/03/24
◆ 水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について
水道料金の基本料金について減免を実施します。(令和8年2月から
令和9年1月まで
の検針分)
物価高騰の影響を受けている町民生活等を支援するため、重点支援地方交付金を活用し、水道を利用されている契約者の方に対し、令和8年2月及び令和8年3月に加え、
新たに令和8年4月から令和9年1月まで
の間に検針した水道料金の基本料金を減免することとなりました。
なお、今回の減免については、お客様からの申し込み手続きは必要ありません。現在の給水契約に基づき、自動的に減額が反映されます。
※水道契約者が官公署等の場合は対象外です。
★対象期間を延長しました★
令和8年2月及び3月検針分に加え、新たに令和8年4月から令和9年1月検針分の水道基本料金を減免します。
減免内容
水道料金の基本料金を
12か月間減免
(令和8年2月から令和9年1月までの検針分)
※下水料金(農業集落排水施設使用料)は減免対象外です。
※詳細は下記のファイルをご参照ください。
水道料金の基本料金の減免について(PDF:166KB)
注意事項
・水道料金の超過料金と下水料金(農業集落排水施設使用料)は減免対象外です。
・納入通知書で支払いをしている方は、水道基本料金を差し引いた金額を請求します。
なお、使用料が基本料金以下の場合(使用水量 10立方メートル以下)の場合は次のとおりとします。
契約が水道のみの場合:水道基本料金は全額減免されるため、納入通知書は発行しません。
下水料金がある場合:下水道基本使用料が発生するため、納入通知書を発行します。
・口座振替で支払いをしている方は、口座振替時に基本料金分を差し引いて引き落とします。
・減免期間終了後は、現行の水道基本料金を適用します。
・今回の減免に関して、中土佐町役場から電話や訪問をすることはありません。
・減免措置は、国から交付される[物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金]を財源としています。
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〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213
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出典・公式ページ
https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1988最終確認日: 2026/4/12