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医療費が高額になった場合【70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合】

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制度の詳細

医療費が高額になった場合【70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合】 70歳以上75歳未満の限度額をまず計算します。 (注意)「医療費が高額になった場合【70歳以上75歳未満】」を参照。 70歳以上75歳未満の所得区分について 1.の結果に、70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。 (注意)「医療費が高額になった場合【70歳未満】」を参照。 医療費が高額になった場合【70歳未満の場合】 この記事に関するお問い合わせ先 国保・健康増進課 〒851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 電話番号:095-882-3938(直通) ファックス番号:095-881-2764 お問い合わせフォーム 更新日:2019年03月01日

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出典・公式ページ

https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/kenko_iryo_fukushi/kokuminkenkohoken/2446.html

最終確認日: 2026/4/10

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