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令和8年度介護保険料算定の特例措置について

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本文ここから 令和8年度介護保険料算定の特例措置について ページ番号:684030648 更新日:2026年4月24日 令和7年度税制改正により令和7年中の給与所得控除から最低保障額が55万円から65万円に引き上がりました。 一方、 介護保険制度では令和8年度の保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。 この措置は介護保険事業の安定的な運営を保つことを目的としています。 令和7年度税制改正について 特例措置の内容 令和8年度の介護保険料算定で用いる「合計所得金額」「特別区民税の課税・非課税の判定」について、以下のとおり取扱います。 (1) 合計所得金額 税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。 (2) 特別区民税の課税・非課税の判定 税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。 そのため、特別区民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。 対象となる方 第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で大田区に住民登録がある 令和7年中(令和7年1月~12月)に55万1,000円以上190万円未満の給与収入がある 具体例 収入が給与収入のみ105万円 合計所得金額45万円以下で特別区民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない) 特別区民税 令和7年度 令和8年度 給与所得 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) 40万円 (給与収入105万円- 給与所得控除65万円 ) 合計所得金額 50万円 40万円 課税状況 課税 非課税 令和8年度の特別区民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は40万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も40万円になり特別区民税は「非課税」です。 介護保険料 令和7年度 令和8年度 給与所得 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) 50万円 (給与収入105万円- 給与所得控除55万円 ) 合計所得金額 50万円 50万円 課税状況 課税 課税 介護保険料 (年額) 87,120円 (第6段階) 87,120円 (第6段

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kaigo/r8kaigohokenryotokurei.html

最終確認日: 2026/5/3

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