幼児教育・保育の無償化 対象施設・事業・手続きについて
市区町村橿原市ふつう保育料が無償となる(実費徴収分は対象外)
橿原市では、令和元年10月から、お子さんが利用する施設や事業によって、幼児教育・保育の費用が無償化されます。対象となるお子さんの年齢や世帯の状況に応じて、手続きが必要な場合と不要な場合があります。
制度の詳細
幼児教育・保育の無償化 対象施設・事業・手続きについて
更新日:2024年04月17日
ページID:
9426
幼児教育・保育の無償化 ~対象施設・事業・手続きについて~
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がはじまります。
無償化の対象となる施設(事業)は次の通りです。
保育所、認定こども園(保育認定)
認定こども園(教育認定)
一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設(企業主導型保育事業以外)
ファミリーサポートセンター事業
認可外保育施設(企業主導型保育事業)
幼稚園(新制度移行幼稚園)
幼稚園(私学助成幼稚園)
幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育
施設や事業によっては無償化の対象となるために手続きが必要です。
手続きは施設(事業)を利用するまでに居住地の市町村で行ってください。
手続きを行えば、市外の無償化対象施設(事業)を利用した場合も無償化の対象となります。
詳しくは以下をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化【 保育所・認定こども園(保育認定) 】
対象者
3歳(満3歳を迎えた次の4月1日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
0歳から2歳(満3歳を迎えた次の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども
入所の手続き
入所を希望する方は申し込みが必要です。
詳細については保育所(園)・認定こども園への入所(園)のページをご覧ください。
無償化のための手続き
なし(入所が決定すれば保育料が無償となります。)
(注意)現在入所している方も手続きの必要はありません。
無償化の対象となる費用
保育料
(注意)実費徴収となる3歳から5歳の給食費、行事費、送迎費、延長保育料などは対象外です。
無償化の方法
保護者は無償化の対象となる保育料を支払う必要はありません。
橿原市内で該当する保育所・認定こども園
藤原京保育所
今井保育所
金橋保育所
大久保保育所
川西保育所
ともえ学園
常盤保育園
くちなし保育園
このみ学園
ひかり保育園
愛育保育園
あおば保育園
おひさまほいくえん
にこにこパーク保育園
橿原こども園(旧橿原保育園)(2号認定・3号認定)
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 認定こども園(教育認定) 】
対象者
3歳(満3歳を迎えた日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
入所の手続き
入園を希望する方は申し込みが必要です。
申し込みについては直接園へお問い合わせください。
無償化のための手続き
なし(入園が決定すれば保育料が無償となります。)
(注意)現在入園している方も手続きの必要はありません。
(注意)保育の必要性がない場合でも無償化の対象となります。
ただし、預かり保育をあわせて利用する場合は「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは下記の「預かり保育」の項目をご覧ください。
無償化の対象となる費用
保育料
(注意)実費徴収となる給食費、行事費、送迎費などは対象外です。
無償化の方法
保護者は無償化の対象となる保育料を支払う必要はありません。
橿原市内で該当する認定こども園
橿原こども園(旧橿原保育園)(1号認定)
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 一時預かり事業・病児保育事業・認可外保育施設(企業主導型保育事業以外)・ファミリーサポートセンター事業 】
対象者
3歳(満3歳を迎えた次の4月1日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
0歳から2歳(満3歳を迎えた次の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども
利用の手続き
一時預かり事業 : 事前登録が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
一時預かり
病児保育事業 : 手続きが必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
病児保育
認可外保育施設 : 直接園へお問い合わせください。
ファミリー・サポート・センター事業 : 事前登録が必要です。
無償化のための手続き
「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
保育の必要性について
事業を利用するまでに「施設等利用給付認定」を申請してください。
申請に必要なもの
保護者全員の保育を必要とすることを証明する書類
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書
保育の必要性について
申請場所
幼稚園に通園している場合:通園している幼稚園
上記以外:こども未来課
(注意)認定がなくても事業を利用できますが、無償化の対象にはなりません。
(注意)保育所や認定こども園(保育部分・教育部分)に入所している方、企業主導型保育事業を利用している方はこれらの事業を利用
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書
- 保護者全員の保育を必要とすることを証明する書類(一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども未来課
- 電話番号
- 0744-25-2790
出典・公式ページ
https://www.city.kashihara.nara.jp/kosodate/nenrei/3/2/9426.html最終確認日: 2026/4/12