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手当・年金の支給

市区町村かんたん

重度の障がいや疾病を持つ人を自宅で介護している人に対して、年1回、年額40,000円~60,000円の見舞金を支給する制度です。対象者の状態によって金額が異なります。

制度の詳細

本文 手当・年金の支給 ページID:0003184 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示 障害基礎年金等の支給 国民年金・厚生年金の受給前に重度障害を持つようになった人に対して、その程度に応じて障害基礎年金・障害厚生年金等が支給されます。 20歳以上の障害をお持ちの方に対して支給されます。医師の診断書(指定の様式)などが必要です。詳しくは、下記の窓口にてお問合せください。 <窓口> 市民税務課 市民相談係 Tel:0258-62-1700 障害基礎年金等について 特別障害者手当・障害児福祉手当 特別障害者手当・障害児福祉手当について <窓口> 健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当について <窓口> 健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380​ 心身障害者扶養共済制度 心身障害者扶養共済制度について <窓口> 健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380​ 見附市在宅介護見舞金 この制度は、対象となる障害者(児)を常時介護している者に対し、介護見舞金を支給し、対象者の福祉の増進を図ることを目的としているものです。 対象者 毎年4月1日を基準日とし、基準日前1年以上市内に住所を有し、かつ在宅期間が1年以上にわたり、以下のいずれかに該当する者を前年度に6か月以上常時介護し今後も在宅介護を継続される者 ※なお、65歳以上の方は介護度に応じた額となるため、 介護保険以外のサービス(市単独事業)について をご覧ください。 (1)療育手帳Aと身体障害者手帳の1級または2級の肢体不自由とを合併している者 (2)療育手帳Aの交付を受けている者 (3)身体障害者手帳の1級または2級の者で、日常生活における基本的動作(食事、排泄、入浴等)が困難で介助を必要とする状態にあり、かつその状態が継続すると認められる者 在宅介護見舞金の額 (1)の者:年額60,000円 (2)、(3)の者:年額40,000円 ※上記の額を6月に支給します。 在宅介護見舞金の申請 <申請書類> ・ 見附市在宅介護見舞金申請書 [PDFファイル/111KB] ・振込先口座が分かるものの写し <申請期日> 4月1日~5月31日(土曜日・日曜日・祝日除く) <窓口> 健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380​ 在宅重度重複障害者介護見舞金 本事業に関する実施主体は新潟県であり、見附市内に住所のある方は、長岡地域振興局健康福祉環境部 地域福祉課が申請窓口となります。​詳細は 長岡地域振興局ホームページ <外部リンク> をご覧ください。 <窓口> 長岡地域振興局 健康福祉環境部 地域福祉課 Tel:0258-33-4937 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉課 障害福祉係 〒954-0052 新潟県見附市学校町2丁目13番30号 Tel:0258-61-1380 Fax:0258-62-7052 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/6/3184.html

最終確認日: 2026/4/12

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