助成金にゃんナビ

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

市区町村鹿児島県ふつう種目ごとに定められた基準額から世帯の収入状況に応じた自己負担額を差し引いた額

小児慢性特定疾病の医療受給者証を持つ児童が、在宅療養に必要な日常生活用具(車いす、特殊寝台など)の給付を受けられます。世帯の市町村民税に応じた一部自己負担があります。購入前の申請が必須です。

制度の詳細

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている児童に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。(世帯の市町村民税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。) 購入前の申請が必要です。給付決定通知後でなければ給付対象となりませんのでお気をつけください。 対象者(以下の要件を満たす方) 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちで、下段「給付対象種目一覧」の種目毎の「対象者」欄に掲げる要件に該当する方 在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方 障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない方 給付対象種目 便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)、人工鼻、チューブ型包帯 (注)詳しくは、下段「給付対象種目一覧」をご覧ください。 申請に必要な書類 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(ワード:25KB) 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(PDF:108KB) 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し 給付を受けようとする用具の見積書(原本)及びカタログなど(写し可) (注)5万円以上の見積もりは2社以上の提出が必要です。提出された見積書で一番低い額の業者に決定します。 対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、対象者の扶養義務者すべての市町村民税を証明できる書類 (注)申請日が7月1日より以前の場合は申請年の前年の1月1日現在の住所、申請日が7月1日以降の場合は申請年の1月1日現在の住所が鹿児島市の方は証明は必要ありません。 (注)市町村民税額の算定には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除は適用されません。 上記の所得税額が非課税(0円)の方は、市役所(区町村役場)発行の当年度市民(住民)税の課税額証明書(市民(住民)税非課税の方は非課税証明書)も併せて必要となります。 助成額 種目ごとに定められた基準額(下段「給付対象種目一覧」の「給付基準額」欄参照)から、世帯の収入状況に応じた自己負担額(下段「費用負担基準」の「徴

申請・手続き

必要書類
  • 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書
  • 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し
  • 給付を受けようとする用具の見積書(原本)及びカタログ
  • 世帯の扶養義務者の市町村民税証明書
  • 所得税非課税の場合は当年度市民税の課税額証明書または非課税証明書

出典・公式ページ

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/boshihoken/kosodate/ninshin/teate/shoni/seikatuyogu.html

最終確認日: 2026/4/6