助成金にゃんナビ

日常生活用具の対象品目に人工呼吸器用自家発電機等を追加しました

市区町村ふつう

制度の詳細

日常生活用具の対象品目に人工呼吸器用自家発電機等を追加しました 更新日:2024年01月19日 令和5年4月より、災害等による長期の停電に備えるため、日常生活用具の対象品目に、人工呼吸器用自家発電機等を追加しました。 対象品目の概要 <対象品目> 人工呼吸器用の ・自家発電機 ・外部バッテリー(充電器及びインバータ含む) の内の1つ <基準額> 10万円 <耐用年数> 5年 対象者 在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者または身体障害児 在宅で人工呼吸器を使用している難病患者 在宅で人工呼吸器を使用している治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度(注1)である児童 (注1)障害者総合支援法の対象疾病(難病等)   厚生労働省HPより 申請に必要なもの 日常生活用具給付申請書  ※ 日常生活用具給付意見書  ※ 見積書 市民税課税状況を証する書面(省略できる場合があります。)もしくは生活保護受給証明書 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等 ※日常生活用具給付申請書・日常生活用具給付意見書については市役所窓口(障害福祉課)に準備しております。 自己負担 基準額と用具の価格のいずれか少ない額の1割負担となります。                        (生活保護世帯、市民税非課税世帯は1割負担はありません。) 基準額を超える用具の場合は、どの世帯の方も超過分は自己負担となります。 申請手続きの流れ 申請書類を市役所窓口(障害福祉課)に提出 給付決定(給付券の発行) 業者からの製品引渡し 業者への支払い(上記「自己負担」を参照ください。) 注)購入される前に必ず、障害福祉課へ申請してください。 既に購入されてからでは交付の対象になりませんのでご注意ください。 ***ご注意ください*** 人工呼吸器は医療用精密機器です。医療用精密機器と自家発電機等とを直接接続して使用することは故障の原因となりますので、外付の専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。 直接接続するなどの誤った使用方法によって、医療機器に不具合等が生じた場合、市はその責を負うことはできませんので、予めご承知おきください。 自家発電機等の使用・維持に要する費用(ガソリンやガスボンベ等の燃料代、エンジンオイル等の購入費用、点検・整備費用など)については、給付の対象外となります。 事前に医療機器メーカーや医療機関等関係者と十分相談のうえ用品を選定ください。 この記事に関するお問い合わせ先 羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号 電話番号:072-958-1111(代表) ファックス番号:072-957-1238 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/syougai_fukushi1/14016.html

最終確認日: 2026/4/12

日常生活用具の対象品目に人工呼吸器用自家発電機等を追加しました | 助成金にゃんナビ