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自立支援医療受給者証(精神通院)

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制度の詳細

本文 自立支援医療受給者証(精神通院) ページID:0003104 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示 精神の疾患により、通院による継続的な治療が必要な方に対して、通院医療費の9割を医療保険および公費により負担する制度です。自己負担額は原則1割です。ただし、所得水準や疾病の種類等により月の負担額に上限が設定されます。 提出された申請書類は市役所から群馬県(こころの健康センター)に送付し、厚生労働省の基準により判定され、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付の適否が決定されます。 詳細情報 対象者 太田市に住民票のある方で精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方 申請に必要なもの 申請書(窓口でお渡しできます) 診断書(申請日から3か月以内に群馬県指定の様式で作成されたもの) ※更新申請の場合は、2年に1度の提出が必要です。受給者証の右下の「次回診断書」欄に「有」と記載がある場合は、更新申請時に診断書が必要となります。 保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証) ​※マイナ保険証の場合、スマートフォンのマイナポータルのアプリでマイナンバーカードを読み取り、保険証情報が表示された画面を提示してください。 ※個人番号(マイナンバー)で医療保険の資格確認を行う場合、通常よりもお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。​ 自立支援受給者証(既にお持ちの方) マイナンバーの分かるもの(個人番号カードまたは通知カード等) 課税証明書又は非課税証明書 ※太田市に課税情報がある方は「課税状況等確認表」を提出していただくことで提出が不要になることがあります。 非課税世帯の場合は申請者の障害年金等の収入のわかるもの 費用 申請は無料ですが、診断書料は本人負担となります。 備考 ​指定医療機関制度のため、指定された医療機関等の中から、医療機関(通院・デイケア)・薬局・訪問看護ステーションを登録する必要があります。 受給者証の有効期間は原則として1年です。再認定を希望する場合は、毎年の申請が必要となります。 再認定申請は有効期間が終了する3ヶ月前から手続きできます。 通院先、薬局、訪問看護ステーションなどの医療機関等の変更は、事前の手続が必要です。​ 住所や氏名、健康保険証が変わったとき等も手続が必要です。 詳しい内容や申請書、診断書の様式等​のダウンロードについては、 「群馬県こころの健康センター」のホームページ <外部リンク> をご覧ください。 このページに関するお問い合わせ先 福祉こども部 障がい福祉課 管理給付係 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 低層棟1階 Tel:0276-47-1828 Fax:0276-47-1845 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/3104.html

最終確認日: 2026/4/12

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