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災害による固定資産税の減免

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災害による固定資産税の減免 更新日:2025年08月21日 公開日:2025年08月21日 ページID : 7639 災害などで被害を受けたときは、損害の程度により固定資産税の減免を受けられる場合があります 減免を受けるためには申請が必要です。申請は罹災証明書や被害届出証明書などの添付が必要になります。 また、減免の対象となる税額は、原則現年分の納期未到来分になります。 土地 災害に直接起因して起こる地盤の隆起、陥没、土砂などの堆積または流失などにより、土地そのものが本来の用に供し得なくなった面積の割合に応じて次のとおり減免割合を判定します。 なお、農地は、単に浸水による作物の被害のみに止まる場合は減免を適用しません。 土地の減免割合表 損害の程度 減免割合 損害を受けた土地の面積割合が10分の8以上のとき 全部 損害を受けた土地の面積割合が10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8 損害を受けた土地の面積割合が10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6 損害を受けた土地の面積割合が10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4 家屋 家屋1棟ごと(区分所有家屋は別)に被災面積などを総合的に勘案しつつ、次のとおり減免割合を判定します。 家屋の減免割合表 損害の程度 減免割合 全壊、流失、埋没などにより、家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき 全部 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8 屋根、内装、外壁、建具などに損傷を受け、居住または使用目的を著しく損傷した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6 下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4 償却資産 被災した償却資産を収容する家屋の損害程度を参考に、次のとおり減免割合を判定します。 償却資産の減免割合表 損害の程度 減免割合 全壊、流失、埋没などにより、原型をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部 価格に対する損害割合が10分の6以上のとき 10分の8 価格に対する損害割合が10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6 価格に対する損害割合が10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4 この記事に関するお問い合わせ先 税務課へのお問い合わせ 〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1 電話番号:092-963-1731 メールフォームによるお問い合わせ よくある質問

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https://www.town.shingu.fukuoka.jp/kurashi/zeikin/2/7639.html

最終確認日: 2026/4/12

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