はり、きゅう、あん摩等施術費助成制度
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はり、きゅう、あん摩等施術費助成制度
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更新日:2026年1月5日
はり、きゅう、あん摩等の施術を受けるみやま市民に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
対象となる人
みやま市に居住し、住民基本台帳に記載されている人
施術券の発行
施術券は年度毎に発行しております。みやま市役所 健康づくり課 医療係もしくは、高田・山川各支所市民サービス係で申請してください。
必要書類
本人または同一世帯の人が来庁する場合
来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
別世帯の人が来庁する場合
来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
代理権が確認できるもの(委任状または受診者の氏名・住所・生年月日がわかる保険証など)
助成の範囲
1回1,500円以上の施術につき1,000円を助成します。
助成を受けられるのは1日1回までとし、次に掲げる期間についてそれぞれ10回を限度とします。
4月および5月
6月および7月
8月および9月
10月および11月
12月および1月
2月および3月
施術券の利用方法
施術を受ける際に持参するもの
施術券
市役所にて施術券を発行されたら、各施術所にて施術を受けられる際に毎回施術券をご提示ください。
施術券には、施術を受けた日付の記載と、施術所から印鑑を押してもらってください。
施術所に置かれている明細書の受診者欄に署名または押印ください。
注意事項
各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合には、施術券を利用することはできません。
法令その他で同一施術に関する給付が行われたとき、または第三者の行為によって生じた障がいであり、損害賠償を受けることができるときは助成の対象となりません。
施術券は必ず毎回ご本人様のものをお持ちください。(施術所へ預けるなどの行為はしないでください。)
お問い合わせ
みやま市役所 健康づくり課 医療係
郵便番号:835-8601
福岡県みやま市瀬高町小川5番地
電話番号:0944-64-1527
このページに関する問い合わせ先
市民部 健康づくり課 医療係
電話番号:
0944-64-1527
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miyama.lg.jp/s021/kenko/010/030/010/20200107184000.html最終確認日: 2026/4/12