年金生活者支援給付金請求の手続きはお済みですか
市区町村霧島市ふつう老齢年金生活者支援給付金:月額5,620円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出。障害年金生活者支援給付金:障害等級1級(月額)7,025円、障害等級2級(月額)5,620円。遺族年金生活者支援給付金:(月額)5,620円。
公的な年金だけでは生活が苦しい年金受給者の方に、生活を助けるためのお金が支給される制度です。受け取るためには請求書を提出する必要があります。日本年金機構が手続きを行います。
制度の詳細
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更新日:2026年3月31日
年金生活者支援給付金請求の手続きはお済みですか
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、令和元年10月1日から開始された制度です。受取には請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
年金生活者支援給付金の概要
老齢年金生活者支援給付金
(老齢基礎年金を受給している方)
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下になります。
合計額については毎年度見直しされます。
《令和8年度給付額》
月額5,620円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
(障害基礎年金を受給している方)
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
障害基礎年金を受けている。
前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
《令和8年度給付額》
障害等級1級の方(月額)7,025円
障害等級2級の方(月額)5,620円
遺族年金生活者支援給付金
(遺族基礎年金を受給している方)
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
遺族基礎年金を受けている。
前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
《令和8年度給付額》
(月額)5,620円(注2)
(注2)ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。
請求手続き
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。
次
の条件すべてに該当する場合は
受給できる可能性があります。受給できる場合は、
早めの手続きが必要
になります。
基礎年金番号がわかるものを準備のうえお問い合わせください。
65歳以上の老齢基礎年金受給者であり、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は
909,000円以下
、昭和31年4月1日以前に生まれの方は
906,700円以下
令和7年4月2日以降に、税申告、課税世帯員の死亡・住所変更・世帯分離等により非課税世帯
となった方
すでに受給中の方は手続きの必要はありません。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
関連リンク
年金生活者支援給付金特設サイト(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
日本年金機構ホームページ(年金生活者支援給付金)(外部サイトへリンク)
申請・手続き
- 必要書類
- 請求書
出典・公式ページ
https://www.city-kirishima.jp/honey/20190919.html最終確認日: 2026/4/12