要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除確認書
市区町村戸田市ふつう
要介護認定を受けている方がおむつ代を医療費控除する際に必要な確認書を市が発行。医師の証明書に代わる書類として機能し、税務申告に使用可能。
制度の詳細
本文
要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除確認書
更新日:2025年12月2日更新
おむつ代に係る医療費控除確認書について
傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師により当該傷病の治療におむつの使用が必要であると認められる場合は、おむつに係る費用を医療費控除として申告することができます。
医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、申告の際に提示することが必要です。
一方で、介護保険の要介護認定を受けており、かつ交付要件を満たしている方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、申請により、市が介護保険法の規定に基づく主治医意見書の記載内容を確認して交付する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を添付又は提示することにより、医療費控除を受けることができます。
令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合と令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合とでは、「おむつ代に係る医療費控除確認書」の市の交付要件等が異なります。詳しくは、「令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方」、「令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方」をご覧ください。
令和7年分の申告に係る申請は受付しておりますが、「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付は2026年(令和8年)1月5日(月曜日)以降となります。
(注釈)令和6年分以前の申告に係る申請は随時受付し、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付しております。
なお、要介護・要支援認定を受けていない場合や交付要件を満たしていない場合は、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付することはできません。
市の交付要件に該当しない方は、
医師の発行する「おむつ使用証明書」により医療費控除の申告
をすることができます。かかりつけの医師にご相談ください。
令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが、初めて(1年目)か2年目以降かで対象とする主治医意見書が異なります。
要件に該当するか事前に健康長寿課へお問い合わせください。
おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、交付要件を全て満たすことが必要です。
(注釈)1年目の方は、要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、交付要件を全て満たすことが必要です。
交付要件
戸田市が保有する上記の主治医意見書の記載内容で以下の全ての事項が確認できた方
「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること。
「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方
おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
診察料や文書作成料について、詳しくは作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
おむつ使用証明書 [PDFファイル/274KB]
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、前年又は前々年に作成された主治医意見書)において、交付要件を全て満たすことが必要です。
交付要件
戸田市が保有する上記の主治医意見書の記載内容で以下の全ての事項が確認できた方
「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1又はC2」のいずれかに該当していること。
「尿失禁の発生可能性」が、「あり」であること。
申請方法
戸田市役所健康長寿課(市役所2階5番窓口)にて受付いたします。
申請を希望される方は、事前に健康長寿課までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。
申請に必要な書類等
おむつ代に係る医療費控除確認書交付
申請・手続き
- 必要書類
- 要介護認定書類
- 主治医意見書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康長寿課
- 電話番号
- 048-441-1800
出典・公式ページ
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/234/chojukaigo-omutsudaiiryohikojo.html最終確認日: 2026/4/10