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非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度

市区町村伊勢市かんたん給与所得を100分の30に減額して計算

伊勢市では、会社が倒産したり、解雇されたり、契約期間満了で雇い止めになったなど、自分の意思によらない理由で仕事を辞めた方の国民健康保険料を安くする制度があります。この制度を利用すると、国民健康保険料を計算する際の給与所得が、本来の金額の30%で計算されます。離職した時点で65歳未満の方が対象で、離職日の翌月から翌年度末までが軽減期間となります。申請には雇用保険受給資格者証が必要です。

制度の詳細

非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度 ページ番号1002390 更新日 令和8年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由により離職された人の国民健康保険料を軽減する制度があります。 対象者 離職により、雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」または「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」として失業給付を受ける人 「雇用保険受給資格者証」の離職コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する人 離職日時点で満65歳未満の人 ※過去の離職(軽減の届出をする日の属する年度の前々年度以前の離職)については、国保法の規定(賦課決定の期間制限)により減額できない場合があります。詳細な期間についてはお問い合わせください。 ※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の人は対象になりません。 軽減内容 保険料は前年中の所得を基に算定しますが、この所得のうち給与所得を100分の30に減額して計算します。 ※前年中の所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(不動産所得、事業所得、年金所得など)や、世帯内のその他の国保被保険者の所得は軽減されません。 軽減期間 離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。 離職日・軽減対象年度 離職日 軽減対象年度 令和6年3月31日~令和7年3月30日 令和6年度(※)~令和7年度 令和7年3月31日~令和8年3月30日 令和7年度~令和8年度 令和8年3月31日~令和9年3月30日 令和8年度~令和9年度 ※国保法の規定(賦課決定の期間制限)により、令和6年度分は減額できない場合があります。 申請方法 対象者、または対象者と同世帯の人が、必要書類をご持参の上、医療保険課(本庁舎東館1階)、各総合支所生活福祉課、各支所いずれかの窓口にご来庁ください。 必要書類は以下の2点です。 (1)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(支給が終了していても可) (2)来庁者の本人確認書類 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 送信 このページに関する お問い合わせ 医療保険課 国民健康保険料係(賦課担当) 〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階 電話:0596-21-5551 ファクス:0596-20-8555 医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 来庁者の本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
医療保険課 国民健康保険料係(賦課担当)
電話番号
0596-21-5551

出典・公式ページ

https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/kokuho/seido/1002390.html

最終確認日: 2026/4/12

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