【受付を終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)
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【受付を終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)
ページID:0001395
更新日:2026年2月25日更新
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お知らせ
受付を終了しました。
定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限を11月28日(金曜日)
まで延長します。
書類が届いた方で申請がお済みでない方は期間中の申請をお願いします。
当市において不足額給付の対象であると確認できた方へ、通知書の送付が完了しました。
通知書が届かないが、ご自身で対象者と思われる場合は、
通知書が届かないが、ご自身で対象者と思われる場合(特に令和6年中の転入者など、令和6年度個人住民税が敦賀市以外で課税されていた方)
をご覧ください。
制度概要
「不足額給付」とは、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付(注))の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(内閣府ホームページ)
<外部リンク>
対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付対象となりうる例
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人が定額減税対象外)
税制度上、「扶養親族」対象外
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付対象となりうる例
青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合として、次の1から3のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方も対象になります。
令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるために、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
所得税の定額減税対象分(3万円)について、不足額給付2の対象となります。(当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)について、不足額給付2の対象となります)
令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であったために、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)おいて合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合。
住民税の定額減税対象分(1万円)について、不足額給付2の対象となります。
令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等で、令和6年度の当初調整給付金の給付対象者であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、当初調整給付の額を控除した額について、不足額給付2の対象となります。
申請手続
申請期間
令和7年11月28日(金曜日)まで【必着】
手続きが必要な方で、期限までに手続きされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/1395.html最終確認日: 2026/4/12