【受付は終了しました】石狩市定額減税補足給付金(調整給付)の給付について
市区町村かんたん
石狩市では、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の定額減税で減税しきれない方に対して、調整給付金を支給しています。支給額は定額減税可能額が所得税額と住民税額を上回る場合に、その不足額を補填するものです。本受付は令和6年10月31日で終了しました。
制度の詳細
【受付は終了しました】石狩市定額減税補足給付金(調整給付)の給付について
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ページID 1003098
更新日
2025年2月28日
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本給付金の受付は令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。
概要
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を給付します。
なお、市民のみなさまに早くお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付となる予定ですが、詳細については決まり次第お知らせします。
対象
石狩市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)または令和6年度個人住民税所得割を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注)+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)(注)
(注)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
調整給付額
所得税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)=(1)所得税分控除不足額※(1)<0の場合は0
個人住民税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=(2)個人住民税分控除不足額※(2)<0の場合は0
「調整給付額」の算出方法
1.所得税分控除不足額+2.個人住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)
参考例納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万6千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万2千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万6千円=4万4千円
個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):2万2千円=1万8千円
調整給付額
1.所得税分控除不足額:4万4千円+2.個人住民税分控除不足額:1万8千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
書類の発送
「※1 支給のお知らせ」の対象者:令和6年8月8日(木曜日)に発送しておりますので、ご確認ください。
「※2 確認書」の対象者:令和6年8月15日(木曜日)に発送しておりますので、ご確認ください。
「※1 支給のお知らせ」が届いた方 原則手続き不要です。
マイナポータル等で登録された公的給付金受取口座や過去に支給された給付金等で市が口座を把握している方につきましては、「支給のお知らせ」をお送りいたします。「支給のお知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。下記支給予定日に記載の口座へ支給します。
支給予定日:令和6年8月28日(水曜日)
(注)振込みを確認できない場合、「支給のお知らせ」に記載されている口座もしくは口座変更後の口座情報に不備が生じている可能性がございます。
市より通知をお送りいたしますので、通知内容をご確認のうえ、口座変更等のお手続きをお願いいたします。
受取口座の変更や受給を辞退する場合は、手続きが必要となります。関係書類を送付いたしますので、お手数をお掛けしますが給付金対策課(0133-72-3086)までご連絡ください。
口座変更届および受給辞退届の提出は、
令和6年8月20日(火曜日)
必着となります。
なお、口座変更をされた方は、上記の支給予定日以降のお振込みとなります。
口座変更届 (PDF 321.9 KB)
受給辞退届 (PDF 120.7 KB)
「※2 確認書」が届いた方 必ず手続きが必要です。
マイナポータル等で公的給付金受取口座を登録していないかつ、市が口座を把握していない方につきましては、「確認書」をお送りいたします。
手続きが必要となりますので、「確認書」に必要事項をご記入、口座確認書類等を添付の上、ご返送ください。
申請期限(令和6年10月31日(木曜日))までに返送がない場合、給付を受けられません。
市が「確
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/kenko/fukushi/1001866/1003098.html最終確認日: 2026/4/12