小児慢性特定疾病医療費助成制度について
市区町村厚生労働省ふつう自己負担上限月額1,250円(非課税世帯で申請者年収80万9千円以下の場合)
小児慢性特定疾病の医療費を助成する制度です。令和7年7月1日から非課税世帯の自己負担上限額の基準が変わり、申請者年収80万9千円以下の方が月額1,250円となります。令和7年4月1日から対象疾病が13疾病追加されて801疾病になりました。
制度の詳細
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
最終更新日:2026年4月1日
受給者証の記載事項変更について
小児慢性特定疾病医療受給者証には、保険者・記号及び番号・適用区分を記載していましたが、令和8年3月1日から記載が廃止されました。
指定医療機関の皆様におかれましては、所得区分の確認のため、オンライン資格確認等システムの活用をお願いいたします。
厚生労働省からのリーフレットは下記のとおりです。
【厚生労働省】 保険者名等廃止について(リーフレット)(PDF:252KB)
マイナ保険証の移行に伴う手続き方法について
小児慢性特定疾病医療費助成申請に係る医療保険情報の確認は、主に健康保険証(有効期限内)にて行っておりましたが、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和7年12月2日以降、健康保険証が使用できなくなることから、医療保険情報を確認する書類は下記のいずれかの写しとなります。
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの健康保険証の「資格情報画面」
※上記のいずれもお持ちでない場合や持参された書類から必要な情報が確認できない場合は、マイナンバーでの情報連携により確認を行うため、マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。
非課税世帯の階層区分の基準変更について
市民税非課税世帯の方は、申請者年収80万円以下の方を1か月の自己負担上限月額1,250円としていましたが、令和7年7月1日以降は申請者年収80万9千円以下の方に対して同様の自己負担上限月額が適用されます。
変更後の自己負担上限月額は下記のとおりです。
指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負担上限月額(PDF:87KB)
小児慢性特定疾患医療費助成制度の対象疾病の追加及び既存の疾病名の変更について
令和7年4月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が13疾病追加され、801疾病となりました。
また、対象となる疾病の追加と併せて、既存の疾病名が変更されました。
これら疾病の追加・変更に関する厚生労働省からの説明資料は下記のとおりです。
疾病追加ポスター(PDF:697KB)
官報(PDF:379KB)
厚生労働省告示(PDF:445KB)
小児慢性特定疾病の対象疾病名の変更に伴う医
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証(有効期限内)またはマイナンバーカード
- 資格確認書または資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報画面のいずれか
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/shien/kenko_iryo/kenkozoshin.html最終確認日: 2026/4/6