介護保険料について
市区町村杉並区ふつう年21,960円~(段階により異なる)
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ページID : 1938
更新日 : 2026年7月10日
介護保険料について
目次
介護保険料の決め方と納め方
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)とは、保険料の決め方、納め方が異なります。
区役所介護保険課で扱う保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料です。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の決め方
介護保険料は、杉並区介護保険条例で定めています。一人一人の保険料は、その年の住民税の課税状況等により下記の17段階に区分されます。
【介護保険料の軽減強化について】
第1段階から第3段階の方の介護保険料については、国の低所得者保険料軽減強化の実施(令和元年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により、令和元年度から引き下げています。
この軽減により、第1段階が35,040円から21,960円、第2段階が46,080円から30,720円、第3段階が53,040円から52,680円にそれぞれ減額されています。
令和6~8年度の保険料は以下のとおりになります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額
段階
対象者
年額(月額)
第1段階
基準月額×0.285
生活保護受給の方
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方または本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方
年21,960円
(月1,830円)
第2段階
基準月額×0.4
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超え、120万円以下の方
年30,720円
(月2,560円)
第3段階
基準月額×0.685
世帯全員(一人世帯を含む)が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
年52,680円
(月4,390円)
第4段階
基準月額×0.85
本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方
年65,280円
(月5,440円)
第5段階
基準月額
本人が住民税非課税で他の世帯員が住民税課税であり、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超える方
年76,800
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 杉並区役所介護保険課
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s040/1938.html最終確認日: 2026/7/12