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渋川市外から住宅を取得して移住した方へ〜渋川市移住者住宅支援事業助成金〜

市区町村渋川市ふつう最大128万円(加算額含む、特別加算最大228万円)

渋川市外から住宅を取得して転入する方に最大128万円(加算で最大228万円)の助成金を交付します。令和7年度から自治会加入が申請要件です。

制度の詳細

渋川市外から住宅を取得して移住した方へ〜渋川市移住者住宅支援事業助成金〜 | 渋川市公式ホームページ このページの本文へ移動 色合い 文字サイズ 閲覧支援 Select Language RSS 表示設定・Language しぼりこみ検索 お探しの情報はなんですか? × 検索条件 : すべて ページ検索 PDF ID検索 メニュー くらし・手続き 健康・医療・福祉 教育・文化・スポーツ 産業・しごと まちづくり・環境 防災・防犯 市政情報 くらし・手続きトップ 閉じる 窓口案内・オンライン手続き 戸籍・住民票・印鑑登録・パスポートなど 外国人の皆さんへ(For Foreigners) マイナンバー 税金 健康保険・年金 上水道 下水道 引越し・住まい・土地 交通 ごみ・資源 おくやみ・墓地 ペット・動物 市民活動・コミュニティ 人権 婚活支援 電子地域通貨(渋Pay) 健康・医療・福祉トップ 閉じる 健康 医療 障害者福祉 高齢者福祉 生活支援・社会福祉など 教育・文化・スポーツトップ 閉じる 教育委員会 生涯学習 青少年の育成 図書館・公民館 文化財 芸術・文学 スポーツ 産業・しごとトップ 閉じる 産業の支援 農業 農地 森林・林業 労働・雇用 入札・契約・プロポーザル 協力事業者・広告の募集 まちづくり・環境トップ 閉じる 都市計画 公園 道路 建築 環境保全 防災・防犯トップ 閉じる 防災 防犯・被害者支援 救急・消防・自衛隊 消費者支援 市政情報トップ 閉じる 渋川市のプロフィール ようこそ市長室 庁舎・各課の紹介 人口・統計 政策・計画 財政・会計 監査 市町村合併 行政手続制度・行政不服審査制度 公文書管理・情報公開・個人情報保護 選挙 人事・給与・職員採用 広聴 広報 ふるさと納税 無料相談 渋川市20周年記念ページ 印刷用ページ 渋川市トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい・土地 > 住まい > 渋川市外から住宅を取得して移住した方へ〜渋川市移住者住宅支援事業助成金〜 渋川市外から住宅を取得して移住した方へ〜渋川市移住者住宅支援事業助成金〜 ページ番号:P-003794 シェアする ツイート 令和7年度より助成金の申請をするためには自治会に加入している必要があります。ご注意ください。 渋川市移住者住宅支援事業助成金の利用者の皆様にアンケートを実施しています。 渋川市移住者住宅支援事業助成金の利用者の皆様へ、移住後の実生活における感想等をお伺いするアンケートを実施しています。お忙しいところ恐縮ですが、今後の事業継続、移住後のサポート及び新たな移住希望者の方への適切な支援を実施するためご回答をお願い致します。 詳細は後日対象者の方へ郵送する資料をご確認ください。 渋川市移住者住宅支援事業 市内に住宅を取得して市外から転入する人に、最大128万円(加算額を含む。特別加算該当者は最大228万円)を助成します。 市の人口減少を抑制し、定住人口の増加を図るため、住宅を新築または購入して市外から転入する人に助成金を交付します。 対象者 市内に 住宅を取得* し、市外から転入する個人 *住宅の工事請負契約又は売買契約の契約者かつ登記事項証明書における建物の所有者であること。 対象住宅 玄関、台所、便所、浴室を有する床面積が50平方メートル以上の住宅 対象条件 居住地の自治会に加入していること 市区町村税(前年度の市区町村民税賦課期日(令和7年1月1日)に住民登録をしていた市区町村のもの)を滞納していないこと 指定転入者であること *渋川市に初めて住民登録するまたは渋川市から転出して1年以上経過していること 住民登録をしてから2年以内及び建物の所有権保存(移転)登記日から1年以内 *登記日が令和8年4月1日の場合:令和9年3月31日まで 贈与や2親等以内の親族との売買により取得した住宅でないこと 個人間売買により取得した住宅でないこと(宅地建物取引業者が売主であるまたは仲介していること) 助成額 5 万円助成します。 (加算を含めると最大128万円(特別加算に該当すると最大228万円)。 加算額 助成金の申請時に、次のいずれかに該当する場合は、助成額に加算します。 若者支援加算(申請者が40歳未満)10万円 市内業者加算(媒介業者を除く)による新築30万円 *新築工事請負契約書における契約業者の本店所在地が渋川市内であること 中古住宅取得加算10万円(但し、空き家バンク登録物件を取得した場合は30万円) *売主が宅地建物取引業者である又は宅地建物取引業者が仲介したものに限る 県外移住者支援加算(転入前の住所が県外)20万円 県外被災者移住支援加算30万円 *直近の住所が災害救助法の適用となった県外の自治体であり、居住し

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/000048/000050/p003794.html

最終確認日: 2026/4/10

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