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国保の給付を受けられないとき

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本文 国保の給付を受けられないとき 印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新 Tweet <外部リンク> 病気とみなされないもの 健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶など 労災保険の対象となるとき 仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきものです。詳しくは労働基準監督署へ。) 国保の給付が制限されるとき 故意の犯罪行為や故意(過失を含む場合あり)の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど このページに関するお問い合わせ先 保険医療課 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号 Tel:0721-53-1111(代表) メール送信

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https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/7/1293.html

最終確認日: 2026/4/12

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