国保の給付を受けられないとき
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国保の給付を受けられないとき
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更新日:2018年10月11日更新
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病気とみなされないもの
健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶など
労災保険の対象となるとき
仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきものです。詳しくは労働基準監督署へ。)
国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意(過失を含む場合あり)の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど
このページに関するお問い合わせ先
保険医療課
〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
Tel:0721-53-1111(代表)
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出典・公式ページ
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/7/1293.html最終確認日: 2026/4/12